車庫証明メーカー 書類を作る

07

保管場所標章は2025年4月に廃止

車の後ろのガラスに貼っていた「保管場所標章」(車庫証明のステッカー)は、2025年4月1日に廃止されました。今は交付されず、標章交付申請書も標章の手数料もありません。車庫証明と保管場所届出の制度そのものは続いています。

最終確認  · 出典:警察庁・e-Gov法令検索・各府県警(ページ下部)

01何が変わったか

「自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律」(令和6年法律第35号、2024年5月24日公布)が2025年4月1日に施行され、保管場所標章が廃止されました(警察庁の通達)。標章について定めていた車庫法の第6条は、今は「削除」になっています。

0円標章の交付手数料は廃止。軽自動車の届出は手数料なしで、何も交付されません。

以前 今
車庫証明の証明書や届出と一緒に、標章が交付された 交付されない
標章を後ろのガラスなどに貼る義務があった 義務はない(大阪府警「保管場所標章の表示義務はなくなりました。」)
標章の交付手数料を払った(大阪府警・愛知県警・岐阜県警は500円、広島県警は550円) かからない
申請書と一緒に「保管場所標章交付申請書」を出した 申請書の様式からなくなった
申請書に「保管場所標章番号」の欄があった 欄はなくなった
標章をなくしたら再交付を受けた 再交付はない(広島県警)

広島県警は、古い4枚つづりの申請書の3・4枚目が標章交付申請書だったこと、古い様式を使う場合は1・2枚目だけを出せばよいことを案内しています。

02貼ってある標章はどうする?

はがすかどうかは自由です。熊本県警は「車両に貼付している保管場所標章を取り除くか否かについては、自動車の保有者ご自身の判断となります」としています。なお、警察庁の資料によると、標章を貼る義務にはもともと罰則はありませんでした。

03なぜ廃止されたのか

警察庁の通達は、保管場所の情報のデータベースが整い、現場の警察官が登録番号などで保管場所の位置を簡単に照会できるようになったこと、また標章をなくすことで車庫証明の手続のすべてをオンラインで完結できるようになることを挙げています。

04車庫証明・届出はこれまでどおり

標章はなくなりましたが、保管場所の制度は続いています(警察庁「保管場所制度自体は存続」)。

  • 普通車を登録するときは、これまでどおり車庫証明が必要です。
  • 軽自動車は、決められた地域では保管場所届出が必要です。
  • 車庫証明の手数料は都道府県ごとに決まっています。標章の手数料がなくなった後に金額を変えたところもあるので、都道府県別の手数料をご覧ください。

05「運行禁止」の標章は別のもの

車庫法 第9条の「運行禁止」の標章は今もあります。保管場所を確保していない車に、公安委員会が運行させないよう命じたときに、車の前面に貼られるものです(赤い記号で「運行禁止」と書かれた様式)。廃止されたのは、車庫証明や届出のときに交付していた保管場所標章のほうです。

06よくある質問

保管場所標章はもう貼らなくていいのですか?

はい。2025年4月1日に廃止され、表示する義務もなくなりました(大阪府警)。

前の車に貼ってある標章ははがすべきですか?

決まりはありません。熊本県警は、取り除くかどうかは保有者自身の判断としています。

保管場所標章交付申請書はどこでもらえますか?

今はありません。標章の廃止にあわせて、申請書類から標章交付申請書がなくなりました(広島県警)。

標章の手数料がなくなって、車庫証明は安くなりましたか?

標章の手数料(500〜600円程度)はかからなくなりました。ただ、車庫証明の申請手数料そのものを変えた都道府県もあります。今の金額は都道府県別の手数料で確かめてください。

07出典

この記事は次の公的な資料をもとに書いています(2026年10月18日に確認)。手続きの細かい点は都道府県によって違うことがあるので、提出先の警察署の案内もご確認ください。