01車庫証明とは
自動車の保有者は、道路以外の場所に車の保管場所(車庫)を確保しなければなりません(車庫法 第3条)。車庫証明は、その保管場所が確保されていることを、保管場所の位置を管轄する警察署長が証明する書面です(施行令 第2条)。普通車を運輸支局で登録するときに出します(車庫法 第4条)。
警察庁は、車庫証明の申請が必要な場面として次を挙げています。
- 新しく登録するとき(新車を買ったときなど)
- 使用の本拠の位置が変わる変更登録のとき(引っ越したときなど → 引越しのとき)
- 所有者が変わる移転登録で、使用の本拠の位置も変わるとき(中古車を買ったときなど)
軽自動車は登録の対象ではないので車庫証明はいらず、決められた地域でだけ警察署に届出をします(軽自動車の場合)。バイク(二輪)は車庫法の対象外です(車庫法 第2条)。
02保管場所の条件
保管場所は、次のすべてに当てはまる場所でなければなりません(施行令 第1条)。
- 使用の本拠の位置から2キロメートルを超えないこと(警察はこれを直線距離で見ます)
- 道路から支障なく出入りでき、車の全体を収容できること
- 保有者がその場所を保管場所として使う権原を持っていること(自分の土地か、借りているか)
道路を車庫代わりにすることは禁止されています(車庫法 第11条)。違反すると3か月以下の拘禁刑または20万円以下の罰金(同 第17条)で、違反点数は3点です(道路交通法施行令 別表第二)。同じ場所に12時間以上(夜間は8時間以上)続けて止めることも禁止されていて、20万円以下の罰金、2点です。
03必要な書類
- 01自動車保管場所証明申請書作成できます
2通(2通目は1通目のコピーでも可)。東京都は1通。書き方
- 02保管場所の使用権原を示す書類自認書を作成・承諾書は空欄を印刷
自分の土地・建物なら自認書。他人の土地・建物なら駐車場の賃貸借契約書の写し、領収書等、または保管場所使用承諾証明書のどれか1つ。詳しく
- 03保管場所の所在図・配置図作成できます
使用の本拠と保管場所の位置、2点を結ぶ直線と距離、車庫の寸法と前の道路の幅など。書き方
- 04申請手数料用意
都道府県で違い、2,000円から2,550円。都道府県別
住所と使用の本拠の位置が違うとき(住民票の住所とは別の場所に住んでいるときなど)は、警察が理由を確かめることがあります。警視庁は、公共料金の領収書や消印のある郵便物など、使用の本拠の位置が分かるものの確認に協力するよう案内していて、代理人が申請するときはコピーを付けるよう求めています。ただし警察庁の通達は、書類がそろっていれば、そうした書面がないことを理由に受理を拒まないよう指示しています。
04取り方の手順
- 車庫を決める使用の本拠の位置から2km以内で、車が全部入り、道路から出入りできる場所。借りる場合は契約を済ませます。
- 書類をそろえる申請書、使用権原の書類、所在図・配置図。他人の駐車場なら、所有者か管理会社に承諾証明書を書いてもらいます。車庫証明メーカーなら、入力するだけで申請書・所在図・配置図・自認書を作れます。
- 車庫がある場所の警察署に出す窓口は平日だけで、警視庁は午前8時30分から午後4時30分までです。手数料をその場で払います。
- 証明書を受け取る警視庁は申請から3〜7日、愛知県警は受理日を除いて3日ほど、神奈川県警は1週間程度、埼玉県警は標準7日です。
- 運輸支局で登録する証明書は、証明日からおおむね1か月以内に運輸支局へ出します(警視庁)。過ぎたら申請し直しです。
ディーラーや代行の人に頼むこともできます。申請書には、窓口に行く人ではなく車を使う人の住所・氏名を書き、代理人が出すときは原則として委任状が必要です(警察庁の通達)。
05オンラインでも申請できる
自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)は47都道府県すべてで使えて、警察署に行かずに車庫証明の手続を終えられます(警察庁)。ただし警視庁と神奈川県警は、OSSは検査・登録などとまとめて行うもので、車庫証明だけの電子申請はできないとしています。
06よくある質問
車庫証明は自分で取れますか?
取れます。書類をそろえて、車庫がある場所を管轄する警察署の窓口に出します。
どこの警察署に出せばいいですか?
保管場所(車庫)の位置を管轄する警察署です。住んでいる場所を管轄する警察署ではありません(施行規則 第1条)。
何日でもらえますか?
警視庁は申請から3〜7日です。愛知県警は3日ほど、神奈川県警は1週間程度、埼玉県警は標準7日としています。
いくらかかりますか?
申請手数料だけで、2,000円(山梨県)から2,550円(北海道・岩手県・大分県)です。東京都は窓口2,400円、OSSで2,300円です(2026年10月確認、都道府県別の一覧)。
軽自動車も車庫証明がいりますか?
いりません。決められた地域でだけ、警察署に保管場所届出をします(無料)。
バイクはどうですか?
二輪の小型自動車・軽自動車は車庫法の対象外なので、車庫証明も届出もいりません(車庫法 第2条)。
車庫証明に有効期限はありますか?
運輸支局での登録には、証明日からおおむね1か月以内のものが必要です(警視庁・国土交通省)。
07出典
この記事は次の公的な資料をもとに書いています(2026年10月18日に確認)。手続きの細かい点は都道府県によって違うことがあるので、提出先の警察署の案内もご確認ください。
- 警察庁「自動車の保管場所証明申請」
- 警察庁「自動車の保管場所届出」
- 警察庁 通達「自動車の保管場所の継続的確保を図るための制度等の運用について」(令和7年12月25日)
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律(e-Gov法令検索)
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(e-Gov法令検索)
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則(e-Gov法令検索)
- 道路交通法施行令 別表第二(e-Gov法令検索)
- 警視庁「保管場所証明申請手続(窓口での申請)」
- 警視庁「自動車の使用の本拠の位置とその位置を確認できるもの」
- 警視庁「保管場所手続に係る手数料」
- 愛知県警察「自家用自動車の保管場所証明申請」
- 神奈川県警察 車庫証明の申請
- 埼玉県警察 保管場所証明申請
- 軽自動車検査協会 よくあるご質問(車庫証明)
- 国土交通省「車検証の住所・氏名を変更するために必要な書類」