01車庫証明はいらない。届出がいる
車庫証明(自動車保管場所証明書)は、運輸支局で車を「登録」するときに出す書類です(車庫法 第4条)。軽自動車は登録の対象ではない(道路運送車両法 第4条)ので、車庫証明はいりません。軽自動車検査協会も「軽自動車では自動車保管場所証明書(車庫証明書)は不要であり、保管場所届出制度となっております」としています。
その代わり、軽自動車を新しく使い始めるときは、車庫(保管場所)の位置を管轄する警察署に、使用の本拠の位置や保管場所の位置などを届け出ます(車庫法 第5条)。届け出る内容は、車名・型式・車台番号・車体の長さ/幅/高さです(施行令 第3条)。保管場所の条件は普通車と同じで、使用の本拠から2kmを超えない場所であることなどが求められます。
02届出が必要な地域
届出が必要なのは、使用の本拠の位置(住所など)が、東京23区か、施行令の別表第二に挙がっている市にある場合だけです(車庫法 附則第2項、施行令 附則第2項)。区域は平成12年6月1日の時点のもので、その後の合併でこれらの市に入った旧町村は対象になりません。
- 見るのは使用の本拠の位置です。愛知県警は、保管場所が対象地域の外にあっても、使用の本拠が対象地域にあれば届出が必要と注意しています(例:使用の本拠が名古屋市名東区、保管場所が長久手市)。
- 警察庁は全国の一覧を出しておらず、詳細は使用の本拠の位置を管轄する都道府県警察本部か警察署に尋ねるよう案内しています。多くの府県警察のサイトに、今の市の名前と「旧○○町を除く」といった形で対象地域が載っています。
施行令 別表第二の市は次のとおりです(平成12年6月1日時点の名前のままです。浦和市・大宮市・与野市のように、今は合併で名前が変わった市もあります)。
| 都道府県 | 市(平成12年6月1日時点の名前) |
|---|---|
| 北海道 | 札幌市、函館市、小樽市、旭川市、室蘭市、釧路市、帯広市、北見市、苫小牧市、江別市 |
| 青森県 | 青森市、弘前市、八戸市 |
| 岩手県 | 盛岡市 |
| 宮城県 | 仙台市、石巻市 |
| 秋田県 | 秋田市 |
| 山形県 | 山形市、鶴岡市、酒田市 |
| 福島県 | 福島市、会津若松市、郡山市、いわき市 |
| 茨城県 | 水戸市、日立市、土浦市、つくば市、ひたちなか市 |
| 栃木県 | 宇都宮市、足利市、小山市 |
| 群馬県 | 前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市 |
| 埼玉県 | 川越市、熊谷市、川口市、浦和市、大宮市、所沢市、岩槻市、春日部市、狭山市、深谷市、上尾市、与野市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、鳩ケ谷市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、八潮市、富士見市、上福岡市、三郷市 |
| 千葉県 | 千葉市、市川市、船橋市、木更津市、松戸市、野田市、佐倉市、習志野市、柏市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、浦安市 |
| 東京都 | 八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、田無市、保谷市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、多摩市、稲城市 |
| 神奈川県 | 横浜市、川崎市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ケ崎市、相模原市、秦野市、厚木市、大和市、海老名市、座間市 |
| 新潟県 | 新潟市、長岡市、上越市 |
| 富山県 | 富山市、高岡市 |
| 石川県 | 金沢市、小松市 |
| 福井県 | 福井市 |
| 山梨県 | 甲府市 |
| 長野県 | 長野市、松本市、上田市、飯田市 |
| 岐阜県 | 岐阜市、大垣市、多治見市、各務原市 |
| 静岡県 | 静岡市、浜松市、沼津市、清水市、三島市、富士宮市、富士市、焼津市、藤枝市 |
| 愛知県 | 名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、豊川市、刈谷市、豊田市、安城市、小牧市 |
| 三重県 | 津市、四日市市、伊勢市、松阪市、桑名市、鈴鹿市 |
| 滋賀県 | 大津市、彦根市、草津市 |
| 京都府 | 京都市、宇治市、長岡京市 |
| 大阪府 | 大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、四條畷市、交野市、大阪狭山市 |
| 兵庫県 | 神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、加古川市、宝塚市、川西市 |
| 奈良県 | 奈良市、大和高田市、橿原市、生駒市 |
| 和歌山県 | 和歌山市 |
| 鳥取県 | 鳥取市、米子市 |
| 島根県 | 松江市 |
| 岡山県 | 岡山市、倉敷市 |
| 広島県 | 広島市、呉市、福山市、東広島市 |
| 山口県 | 下関市、宇部市、山口市、徳山市、防府市、岩国市 |
| 徳島県 | 徳島市 |
| 香川県 | 高松市 |
| 愛媛県 | 松山市、今治市、新居浜市 |
| 高知県 | 高知市 |
| 福岡県 | 北九州市、福岡市、大牟田市、久留米市 |
| 佐賀県 | 佐賀市 |
| 長崎県 | 長崎市、佐世保市 |
| 熊本県 | 熊本市、八代市 |
| 大分県 | 大分市、別府市 |
| 宮崎県 | 宮崎市、都城市、延岡市 |
| 鹿児島県 | 鹿児島市 |
| 沖縄県 | 那覇市、沖縄市 |
たとえば大阪府警は「大阪府下では29市が適用地域」、兵庫県警は姫路市の一部(家島町など)を除く10市、神奈川県警は相模原市の津久井警察署管内を除くとしています。神奈川県警は「市町村合併があった場合、合併前に届出適用地域外であれば、合併後も届出は必要ありません」と書いています。
03いつ届け出る?
警視庁は、軽自動車の届出が必要なときとして次の3つを挙げています。
- 新車、中古車を新たに保有したとき
- 保管場所(車庫)を変更したとき
- 適用地域内に転居したとき
新しく使い始めるときの届出には、法令に「何日以内」という期限がありません。条文は「新規に運行の用に供しようとするとき」で、愛知県警は「保管場所を確保した後速やかに行ってください」としています。神奈川県警は、ナンバープレートを取る前でも届け出られるとしています。「15日以内」は、車庫だけを変えたとき(車庫法 第7条)や、対象地域の外から引っ越してきて車庫を変えたとき(附則第6項)の期限です。
中古の軽自動車を買って、車庫は前の持ち主と同じ場所という場合の扱いは、府県によって案内が違います(埼玉県警は「車庫が変わらなければ届出は不要です」、熊本県警は保有者の変更があった場合を届出が必要な場合に挙げています)。迷ったら警察署で確かめてください。
04必要な書類
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 自動車保管場所届出書 | 1通(警視庁)。神奈川県警は「届出書データ入力原票」1通も求めています |
| 使用権原の書類 | 自分の土地・建物なら自認書。他人の土地・建物なら駐車場の賃貸借契約書の写し、領収書等、または保管場所使用承諾証明書。共有なら保管場所使用承諾証明書(詳しく) |
| 所在図・配置図 | 普通車の車庫証明と同じです(書き方)。所在図は省略できる場合があります |

届出書の書き方は申請書とほぼ同じです。違うのは次の点です(様式の備考)。
- 新しく使い始めるときは「新規」、車庫だけを変えるときは「変更」に〇。
- 自動車の区分は、軽自動車なら「軽」、普通車などの車庫だけを変えるときは「登録」に〇。
- 変更のときは、保管場所の位置の欄に変更後の位置を書き、括弧の中に変更前の位置を書きます。
05出し方と費用
- 出す先:保管場所の位置を管轄する警察署(車庫法 第5条)。
- 手数料:かかりません。警察庁は「届出手数料 なし」としています。以前は保管場所標章の交付手数料(大阪府警・岐阜県警は500円)を払っていましたが、標章は2025年4月1日に廃止されました(標章の廃止)。
- もらえる書類:ありません。警視庁は「お渡しする書類はありません。」、埼玉県警は希望すれば受理番号を伝えるとしています。
- オンライン:2025年12月15日から、e-Gov電子申請で届け出られます。普通車の車庫証明に使うOSSは、軽自動車の届出には使えません(神奈川県警)。
- 郵送:埼玉県警は郵送での届出も受け付けています。
届け出なかったり、うその届出をしたりすると、10万円以下の罰金です(車庫法 第17条第3項)。
06車庫だけ変えたとき(変更届出)
車はそのままで車庫だけを変えたときは、普通車も軽自動車も「変更届出」をします。
- 期限:変更した日から15日以内(車庫法 第7条)
- 出す先:変更後の保管場所の位置を管轄する警察署
- 費用:かかりません(埼玉県警)
- 普通車で、住所(使用の本拠)も変わったときは、届出ではなく車庫証明の申請が必要です(警察庁)。詳しくは引越しのときをご覧ください。
軽自動車の変更届出も、届出が必要な地域の中だけの決まりです。
07よくある質問
軽自動車に車庫証明はいりますか?
いりません。軽自動車は、決められた地域でだけ、警察署に保管場所届出をします(車庫法 第5条)。軽自動車検査協会での手続きにも車庫証明は不要です。
自分の住所が届出の対象か、どう調べればいいですか?
使用の本拠の位置(住所など)が、東京23区か、施行令 別表第二の市(平成12年6月1日時点の区域)にあるかで決まります。お住まいの都道府県警察のサイトに今の市の名前で載っていることが多いので、そちらか警察署で確かめてください。
届出の期限はありますか?
新しく使い始めるときは、法令に何日以内という決まりはありません。愛知県警は「保管場所を確保した後速やかに」としています。車庫だけを変えたときは15日以内です。
手数料はいくらですか?
かかりません(警察庁「届出手数料 なし」)。
届出が終わると何かもらえますか?
何も交付されません(警視庁)。保管場所標章(ステッカー)は2025年4月1日に廃止されました。
バイク(二輪)は届出がいりますか?
いりません。車庫法は二輪の小型自動車・二輪の軽自動車・二輪の小型特殊自動車を対象から外しています(車庫法 第2条)。原付は、そもそも法律上の「自動車」ではありません。
08出典
この記事は次の公的な資料をもとに書いています(2026年10月18日に確認)。手続きの細かい点は都道府県によって違うことがあるので、提出先の警察署の案内もご確認ください。
- 警察庁「自動車の保管場所届出」
- 警察庁「自動車保管場所届出書」様式(令和7年12月)
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律(e-Gov法令検索)
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(別表第二)(e-Gov法令検索)
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則(e-Gov法令検索)
- 道路運送車両法(e-Gov法令検索)
- 軽自動車検査協会 よくあるご質問(車庫証明)
- 警視庁「保管場所届出手続」
- 警視庁「適用除外地域」
- 大阪府警察「軽自動車の保管場所届出」
- 大阪府警察 よくある質問(軽自動車)
- 愛知県警察「軽自動車の保管場所届出」
- 神奈川県警察 車庫証明・保管場所届出
- 埼玉県警察 保管場所届出(軽自動車)
- 埼玉県警察 保管場所届出(変更)
- 兵庫県警察 保管場所届出
- 岐阜県警察 軽自動車の保管場所届出
- 広島県警察 軽自動車の保管場所届出
- 熊本県警察 軽自動車の保管場所届出
- 北海道警察 自動車保管場所証明・届出