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車庫証明の書類を、入力するだけで。

申請書・所在図・配置図・自認書を、警察の様式どおりに作ってそのまま印刷。地図で、使用の本拠から車庫まで直線距離2km以内かも確かめます。軽自動車の届出書にも対応しています。

無料・登録不要。入力した内容はこの端末の中だけに保存します。

作れる書類
4種類
車庫までの直線距離を確認
2km以内
料金
0円・登録不要
用紙
A4横・警察の様式

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7つの項目を埋めると、警察に出す書類ができあがります。

書類のプレビューは入力に合わせてすぐ変わります。入力した内容はこの端末にだけ保存し、サーバーには送りません。

手続きの種類

車の種類
どんな手続きですか
どんな手続きですか

軽自動車の届出が必要なのは、決められた地域だけです。お住まいの地域が対象か、警察署のホームページで確認してください。

その車庫は

車の情報

車検証(新車なら販売店の書類)を見ながら入力してください。0(ゼロ)とO(オー)、1(イチ)とI・l、2とZの間違いが多い欄です。

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申請者(車を使う人)

住民票(法人は登記簿)の住所・氏名を書きます。窓口に行く人ではなく、車を使う人です。

使用の本拠と保管場所

申請者の住所と違うときは、そこを使用の本拠にしていることを確かめる書類(公共料金の領収書など)も必要です。

保管場所を使う権利

自分の所有なのは

「保管場所使用承諾証明書」は駐車場の所有者・管理者が記入する書類で、申請者は記入できません。空欄の用紙と、所有者に渡す「記入のお願い」を印刷します。賃貸借契約書の写しで代えられる場合もあります。

配置図(車庫の寸法と周り)

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シャッター

メジャーで測った数字を入れると、図は自動で描きます。目印の建物などは、印刷したあと手書きで書き足せます。

提出先と日付

警察署

保管場所(車庫)の場所を管轄する警察署です。

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車庫証明を自分で取るための、書類と書き方。

車庫証明に必要な書類

普通車(登録自動車)を買ったときや、名義・住所が変わったときは、運輸支局での登録の前に、車庫(保管場所)がある地域の警察署で「自動車保管場所証明書」(車庫証明)をもらいます。警察庁の案内では、申請に必要な書類は次のとおりです。

  1. 01
    自動車保管場所証明申請書

    2通。2通目は1通目のコピーでも構いません。

    作成できます
  2. 02
    保管場所の使用権原を疎明する書面

    自分の土地・建物なら「自認書」。他人の土地・建物なら駐車場の賃貸借契約書の写し、駐車場代の領収書、または「保管場所使用承諾証明書」。

    自認書を作成できます
  3. 03
    保管場所の所在図

    使用の本拠の位置、保管場所、付近の道路と目標になる建物を書いたもの。既存の地図の写しでも構いません。

    作成できます
  4. 04
    保管場所の配置図

    保管場所と周りの建物・空地・道路、保管場所の寸法、接する道路の幅。

    作成できます

他人の駐車場の場合、「保管場所使用承諾証明書」は所有者・管理者が書く書類なので、このツールでは空欄の用紙と、所有者に渡す記入のお願いを印刷します。

申請書の書き方のポイント

車名・型式・車台番号・大きさ
車検証のとおりに書きます。大きさはセンチメートルで、点線のマスに右詰めです。0とO、1とIとl、2とZの書き間違いが多い欄です。
使用の本拠の位置
個人は実際に住んでいる場所で、ふつうは住民票の住所と同じです。法人は実際に営業している事業所です。勤務先は個人の使用の本拠になりません。
保管場所の位置
駐車場の所在地を住居表示で書きます。住居表示がない場合は地番を書きます。駐車場名や区画番号があれば続けて書きます。
申請者
窓口に書類を出しに行く人ではなく、車を使う人です。個人は住民票か印鑑証明書、法人は登記簿か印鑑証明書のとおりに書きます。
使用権原
保管場所が自分のものなら「自己」、他人のものなら「他人」、共有なら「共有」に〇を付けます。
新規・代替
初めて使う車庫なら「新規」、今まで使っていた車と入れ替えるなら「代替」に〇を付け、前の車の登録番号を書きます。

所在図・配置図の書き方

所在図には、使用の本拠の位置と保管場所を書き、2つを直線で結んで距離を書きます。付近の道路や目標になる建物も分かるようにします。このツールでは国土地理院の地図に2つの位置と直線距離を書き込みます。

配置図には、保管場所の奥行きと幅、出入口の幅、前面道路の幅員、周りの建物・空地・道路を書きます。高さ制限のある駐車場は高さも書きます。使用の本拠と保管場所が同じ場所の場合などは、所在図を省略できます。

「2km以内」は直線距離です

2km使用の本拠から保管場所まで、2点を結んだ直線で測ります。

保管場所は、使用の本拠の位置から2キロメートルを超えない場所でなければなりません。道のりではなく、2点を結んだ直線の距離です。「地図で位置を確認する」を押すと、直線距離を自動で測ります。

軽自動車の場合

軽自動車は車庫証明ではなく、車を手に入れた後に警察署へ「自動車保管場所届出書」を出します。届出が必要なのは決められた地域だけなので、お住まいの地域が対象か警察署で確認してください。普通車・軽自動車とも、車はそのままで車庫だけ変えたときも届出書(変更)を出します。

よくある質問

車庫証明は自分で取れますか?

取れます。書類をそろえて、保管場所を管轄する警察署の窓口に出します。都道府県によっては、オンライン(自動車保有関係手続のワンストップサービス)でも申請できます。

所在図はグーグルマップなどの地図でもいいですか?

警視庁の様式には「既存の地図の写しを用いても構いません」と書かれています。その場合も、使用の本拠の位置と保管場所、2点を結ぶ直線と距離を書き込みます。

保管場所使用承諾証明書は自分で書いていいですか?

いいえ。警視庁は、保管場所の所有者・管理者に作成を依頼するよう案内しており、申請者が作成することはできないとしています。このツールでは空欄の用紙と、所有者に渡す「記入のお願い」を印刷します。

警察署で配っている様式と違っても受け付けてもらえますか?

警視庁は、他の様式で申請しても受理するが、できるだけ警視庁の様式を使うよう案内しています。このツールの書類は警視庁の様式に合わせています。ほかの道府県では様式が少し違うことがあるので、心配な場合は提出先の警察署に確認してください。

手数料はいくらですか?

都道府県によって違います。たとえば警視庁(東京都)の案内では申請手数料は2,400円です(2026年10月に確認)。

入力した内容はどこかに送られますか?

書類はすべてお使いのブラウザの中で作成し、サーバーには送信しません。入力内容はこの端末にだけ保存され、「入力をすべて消す」でいつでも消せます。ただし「地図で位置を確認する」を押すと住所を国土地理院の住所検索に、「住所を入れる」を押すと郵便番号をzipcloudに送ります。

このツールは書類の作成を手伝うもので、申請の代行や法律上の判断は行いません。最終的な受け付けは提出先の警察署の判断によります。書類の内容は提出前に必ずご自身で確認してください。