01申請書の基本
- 出す先:保管場所(車庫)の位置を管轄する警察署です(施行規則 第1条)。自宅の近くの警察署ではなく、車庫がある場所の警察署に出します。警視庁では交通課の「車庫証明窓口」です。
- 通数:全国の決まりは2通で、警察庁は「2通目は、1通目のコピーでも構いません」としています。東京都は都の公安委員会規則で1通で足ります。2通の県に1通だけ出しても、警察が複写して受理し、出し直しに来させないよう警察庁の通達が指示しています。
- 様式:2025年12月から全国共通です。古い様式でも、書くべき事項がそろっていれば受理されます(警察庁の通達)。警視庁も「警視庁以外の様式で申請が行われた場合でも受理いたします」としています。
- 印鑑:今の様式に申請者の印の欄はありません。
- 申請者は車を使う人:警視庁の記載例は「警察署窓口に書類を提出する方ではなく、自動車の使用者となっている方の住所・氏名です」としています。窓口へは家族や販売店の人が行ってもかまいませんが、代理人が出すときは、原則として委任状かその写しを求められます(警察庁の通達、令和7年3月)。

02欄ごとの書き方
| 欄 | 書き方 |
|---|---|
| 車名 | 車検証などのとおり。「トヨタ・ニッサン・三菱・BMWなど」(愛知県警の記載例) |
| 型式・車台番号 | 車検証などのとおり。警視庁は「0(ゼロ)とO(オー)、1(イチ)とL(エル)、2(ニ)とZ(ゼット)等」の書き間違いや脱字に注意するよう書いています |
| 自動車の大きさ | 長さ・幅・高さをセンチメートルで、点線の中に右詰め(警視庁・大阪府警・愛知県警)。神奈川県警は「ミリ単位は切り捨てる」としています |
| 自動車の使用の本拠の位置 | 個人は実際に住んでいる場所で、ふつうは住民票の住所と同じ。法人は実際に営業している事業所。警視庁は「通常、勤務先は、個人の使用の本拠とはなりません」としています |
| 自動車の保管場所の位置 | 駐車場の所在地を住居表示で。住居表示がなければ番地か、いちばん近い番地(警視庁)。駐車場名や区画番号があれば続けて書きます |
| 日付・あて先 | 提出日か、記載した日(おおむね提出日の数日前)。あて先は保管場所を管轄する警察署長 |
| 申請者 | 住民票か印鑑証明書の住所・氏名(警視庁)。法人は名称と代表者(警察庁の通達) |
車台番号がまだ決まっていないとき:警察庁の通達によると、車台番号の欄は証明書の交付に必須ですが、申請のときに決まっていなければ空欄のまま申請してもかまいません。交付までに書き足します。
保管場所は、使用の本拠の位置から2キロメートルを超えない場所でなければなりません(施行令 第1条)。警察はこれを直線距離で見ます。距離の書き方は所在図・配置図の書き方で説明しています。
03下の欄(使用権原・連絡先・新規/代替・登録番号)
証明書の欄の下に、次の欄があります。警察庁の通達は、どれも空欄でも受理するとしています。大阪府警・愛知県警は「空欄でも申請を受理しますが、記載に御協力ください」としています。
| 欄 | 書き方(警察庁の通達) |
|---|---|
| 使用権原 | 保管場所の所有者が申請者本人なら「自己」、ほかの人なら「他人」、申請者を含む何人かの共有なら「共有」に〇。付ける書類は使用承諾証明書・自認書で |
| 連絡先 | 申請を手伝った人(販売店など)がいれば、その人の氏名と電話。警視庁は「申請内容について、お尋ねできる連絡先」としています |
| 新規・代替 | その保管場所に新しく(台数を増やす場合も)車を置くなら「新規」、そこに置いている自分の車と入れ替えるなら「代替」 |
| 登録番号等 | 代替のときは、入れ替える前の車の登録番号(または車両番号)を「前車」に、申請する車の登録番号を「現車」に。新規なら空欄 |
警視庁の記載例は、新規を「初めて使う車庫で、まだ証明書の交付を受けていない場合」、代替を「今まで使っていた車庫で、既に証明書の交付を受けている場合」と書いています。今使っている車庫にもう1台増やす場合のように迷うときは、窓口で確かめてください。
04出してから受け取るまで
- 書類をそろえる申請書、使用権原の書類(自認書か使用承諾証明書など)、所在図・配置図。必要な書類の一覧をご覧ください。
- 警察署の窓口に出し、手数料を払う警視庁の受付は平日の午前8時30分から午後4時30分まで。手数料は都道府県で違い、警視庁は窓口2,400円です。
- 証明書を受け取る警視庁は「申請から3から7日間を要します」としています。愛知県警は問題がなければ受理日を除いて3日ほど、神奈川県警は1週間程度、埼玉県警は標準7日です。警視庁では、受け取りのときに「手数料のお知らせ(申請者控え)」を見せます。
- 運輸支局で登録する証明書は「証明日から概ね1か月以内に運輸支局に提出してください」(警視庁)。様式にも、登録には登録申請の日からさかのぼっておおむね1か月以内に出たものが必要と書かれています。過ぎたら申請し直しです。
05オンライン申請(OSS)
自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)は47都道府県すべてで使えます。警察庁は、OSSを使えば警察署に行かずに手続のすべてをオンラインで終えられるとしています。ただし警視庁と神奈川県警は、OSSは検査・登録などとまとめて行う仕組みで、車庫証明だけの電子申請はできないとしています。軽自動車の届出はOSSではなくe-Govで行います(軽自動車の場合)。
06訂正と再交付
- 訂正:二重線などで直します。証明書が交付された後に申請書を直すことはできません(警察庁の通達)。
- 再交付:警視庁では、運輸支局に出す前に証明書を盗まれた・なくした・汚したときに、証明日からおおむね1か月以内なら再交付を受けられます(600円、窓口のみ)。埼玉県警は「再交付はできません。再申請となります。」としていて、扱いは都道府県で違います。
07よくある質問
申請書は何枚いりますか?
全国の決まりは2通で、2通目は1通目のコピーでかまいません(警察庁)。東京都は1通で足ります。神奈川県警は申請書2通のほかに「証明書データ入力原票」1通を求めています。
印鑑はいりますか?
いりません。今の様式に申請者の印の欄はありません。
新車で車台番号がまだ分かりません。
車台番号の欄を空欄のまま申請してもかまいません。証明書の交付までに書き足します(警察庁の通達)。
家族や販売店の人が代わりに出せますか?
出せます。申請者の欄には車を使う人の住所・氏名を書きます。代理人が出すときは、原則として委任状かその写しが必要です(警察庁の通達)。
どの警察署に出せばいいですか?
保管場所(車庫)がある場所を管轄する警察署です。住所地を管轄する警察署ではありません。
証明書はいつまで使えますか?
運輸支局での登録には、証明日からおおむね1か月以内のものが必要です(警視庁・国土交通省)。
保管場所標章(ステッカー)はもらえますか?
保管場所標章は2025年4月1日に廃止され、今は交付されません。詳しくは保管場所標章の廃止をご覧ください。
08出典
この記事は次の公的な資料をもとに書いています(2026年10月18日に確認)。手続きの細かい点は都道府県によって違うことがあるので、提出先の警察署の案内もご確認ください。
- 警察庁「自動車の保管場所証明申請」
- 警察庁 通達「自動車の保管場所の継続的確保を図るための制度等の運用について」(令和7年12月25日)
- 警察庁 通達「代理人による保管場所証明申請等に関する取扱い上の留意事項について」(令和7年3月28日)
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則(e-Gov法令検索)
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(e-Gov法令検索)
- 警視庁「保管場所証明申請手続(窓口での申請)」
- 警視庁「【保管場所証明申請書】の記載例」
- 警視庁「保管場所手続に係る手数料」
- 警視庁「ワンストップサービス」
- 東京都「自動車保管場所証明申請書等に関する規則」
- 大阪府警察「自動車保管場所証明申請書」等による申請手続き
- 神奈川県警察 車庫証明の申請
- 愛知県警察「自家用自動車の保管場所証明申請」
- 埼玉県警察 保管場所証明申請
- 自動車保有関係手続のワンストップサービス「サービス対象地域」
- 国土交通省「車検証の住所・氏名を変更するために必要な書類」