01委任状はいる?
車庫法・施行令・施行規則には委任状の決まりはありません。警察庁は、代理人が申請書を作ったり出したりするときについて、通達で次のように指示しています。
代理人の作成又は提出に係る申請書等に基づき……受理……を行う場合には、代理権の有無及び範囲を警察署長が確認する必要があることから、当該申請書等の受理に際しては、原則として委任状又はその写し……を提出させること。
同じ通達は「代理権の授与には必ずしも委任状が必要とはされていない」とも書いています。警察庁の申請者向けのページ、警視庁・神奈川・千葉・埼玉・愛知・大阪の車庫証明のページには、必要な書類として委任状は挙がっていません。本人が出すならいらない、代理人が出すなら求められることがある、と考えておくと確実です。
- コピーでいい?:いいです。通達は「委任状又はその写し」としています。
- 訂正するとき:代理人が申請書の記載を直すときも、原則として委任状を求めます。最初に出した委任状の範囲に訂正が入っていれば、出し直しは要りません(同じ通達)。
02家族が出すときは?
家族について全国の決まりはありません。宮崎県警は、委任状の様式に付けた注意事項で、次のように説明しています。
- 「申請者の家族が申請する場合でも代理人申請となりますので、注意してください」
- 未成年の申請者の親(親権者)が代わりに申請する場合は、法定代理人なので委任状はいりません。
- 「本人が申請書類を作成し、本人以外の者が警察署へ提出するだけであれば委任状は不要ですが、代理人でない本人以外の者が書面の訂正、車台番号及び申請日の書き込みはできません」
ほかの都道府県の扱いは公式ページに書かれていないので、家族に頼むときは委任状を用意しておくと安心です。
03何を書く?
全国共通の様式はありません(令和7年12月に統一された様式に委任状は入っていません)。宮崎・佐賀・滋賀の県警が出している様式に共通する項目は次のとおりです。
| 項目 | 書くこと |
|---|---|
| 受任者(代理人) | 住所、氏名、電話番号(行政書士なら登録番号と事務所) |
| 委任する事項 | 申請書・届出書の作成と訂正、所在図・配置図・自認書の作成と訂正、申請、取下げ、証明書の受け取り など |
| 日付 | 委任した日 |
| 委任者(申請者) | 住所、氏名(法人なら代表者名)、電話番号 |
佐賀県警の様式は「他県で使用されている委任状の様式使用もできます」としています。また佐賀県警は、代理人であっても、保管場所使用承諾証明書や駐車場の賃貸借契約書など第三者の権利がかかわる書面は直せないとしています。
04印鑑はいる?
宮崎・佐賀・滋賀の委任状の様式には、印鑑の欄がありません。宮崎県警は「令和4年2月21日から、提出書類の押印は不要となりました」としています。
運輸支局の委任状とは別物です。名義変更(移転登録)を代理人が運輸支局に申請するときの「新旧所有者の委任状」は、国土交通省の案内で「実印を押印」となっています。車庫証明の委任状と混同しないようにしてください。
05報酬をもらって代わりに作れるのは行政書士だけ
行政書士法は、行政書士でない人が、他人に頼まれて「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」官公署に出す書類を作ることを業として行うのを禁じています(第19条。この言い回しは2026年1月1日の改正で加わりました)。滋賀県警もこのことを案内しています。家族が無償で手伝うのとは違う点に注意してください。
06よくある質問
委任状は必ず必要ですか?
本人が出すなら要りません。代理人が出すときは、原則として委任状かそのコピーを求められます(警察庁の通達)。
家族が代わりに出すときも委任状はいりますか?
宮崎県警は、家族でも代理人申請になるので委任状が必要としています。本人が書類を全部書いて、家族は届けるだけなら不要ですが、その家族は訂正や車台番号・日付の書き込みができません。
委任状に印鑑は必要ですか?
県警の様式に印鑑の欄はなく、宮崎県警は押印不要としています。運輸支局の名義変更の委任状(実印)とは別です。
委任状の書式はどこでもらえますか?
全国共通の様式はありません。宮崎・佐賀・滋賀の県警が様式を出していて、佐賀県警は他県の様式も使えるとしています。
申請者欄には誰の名前を書きますか?
窓口に行く人ではなく、車を使う人(使用者)です(警視庁の記載例)。
07出典
この記事は次の公的な資料をもとに書いています(2026年10月18日に確認)。手続きの細かい点は都道府県によって違うことがあるので、提出先の警察署の案内もご確認ください。
- 警察庁 通達「代理人による保管場所証明申請等に関する取扱い上の留意事項について」(令和7年3月28日)
- 警察庁「自動車の保管場所証明申請」
- 警察庁 通達「自動車の保管場所の継続的確保を図るための制度等の運用について」(令和7年12月25日)
- 宮崎県警察 自動車保管場所証明の申請様式
- 宮崎県警察 委任状(一般用例示)と代理人申請の注意事項(PDF)
- 佐賀県警察 自動車保管場所証明
- 佐賀県警察 委任状(参考様式)(PDF)
- 滋賀県警察 行政書士による代理申請
- 警視庁「【保管場所証明申請書】の記載例」
- 警視庁「自動車の使用の本拠の位置とその位置を確認できるもの」
- 行政書士法 第19条(e-Gov法令検索)
- 国土交通省 自動車登録ポータル「車を売買等により名義変更するために必要な書類」