01手数料と申請書
| 項目 | 兵庫県(兵庫県警察) |
|---|---|
| 申請手数料 | 2,200円 |
| 申請書の通数 | 申請書は2通必要です。通数を間違えないようにしてください。 |
| 交付までの日数 | 書類を出したときに交付日が指定されるので、その日に管轄の警察署で受け取ります。審査基準の標準処理期間は7日です(行政庁の休日は数えません)。 |
| 受付 | 受付は平日 午前9時〜午後4時です(祝日と年末年始は休み)。書類の審査に時間がかかるので、早めに行ってください。 |
| 軽自動車の届出 | 対象の地域だけ必要(手数料なし) |
必要な書類は全国共通で、申請書、保管場所の使用権原を示す書類(自認書か使用承諾証明書など)、所在図・配置図です(取り方・必要書類)。
02申請書のダウンロード
申請書などの様式をPDFとExcelでダウンロードでき、記載例(PDF)もあります。用紙は警察署交通課の窓口にもありますが、このページの様式を使うときはA4用紙の横向きで印刷してください。(兵庫県警察)
2025年12月から様式は全国共通になり、警察庁の通達は、書くべき事項がそろっていればほかの様式でも受理するよう指示しています。
03出す先と受付時間
出す先は、車庫(保管場所)の位置を管轄する警察署です。住所地の警察署ではありません。保管場所の所在地ごとに管轄の警察署がわかる表があります。警察本部では申請を受け付けていません。(兵庫県警察)
受付は平日 午前9時〜午後4時です(祝日と年末年始は休み)。書類の審査に時間がかかるので、早めに行ってください。(兵庫県警察)
交付までの日数:書類を出したときに交付日が指定されるので、その日に管轄の警察署で受け取ります。審査基準の標準処理期間は7日です(行政庁の休日は数えません)。(兵庫県警察)
04代理人・郵送・オンライン
05兵庫県で気をつけること
06軽自動車の届出が必要な地域
軽自動車に車庫証明はいりませんが、使用の本拠の位置が次の区域にある場合は、車庫がある場所の警察署に保管場所届出をします(車庫法 附則、施行令 別表第二。平成12年6月1日時点の区域で、その後の合併で入った旧町村は対象外)。
神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、加古川市、宝塚市、川西市
詳しくは軽自動車の車庫証明(保管場所届出)をご覧ください。
07よくある質問
兵庫県の車庫証明の手数料はいくらですか?
2,200円です(兵庫県警察、2026年10月確認)。軽自動車の保管場所届出に手数料はかかりません。
兵庫県では申請書は何通いりますか?
申請書は2通必要です。通数を間違えないようにしてください。
申請してから何日でもらえますか?
書類を出したときに交付日が指定されるので、その日に管轄の警察署で受け取ります。審査基準の標準処理期間は7日です(行政庁の休日は数えません)。
土日や夜でも申請できますか?
受付は平日 午前9時〜午後4時です(祝日と年末年始は休み)。書類の審査に時間がかかるので、早めに行ってください。
兵庫県で軽自動車の届出が必要なのはどこですか?
使用の本拠の位置が神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、加古川市、宝塚市、川西市(平成12年6月1日時点の区域)にある場合です。それ以外の地域では、軽自動車の保管場所届出はいりません。
08出典
この記事は次の公的な資料をもとに書いています(2026年10月18日に確認)。手続きの細かい点は都道府県によって違うことがあるので、提出先の警察署の案内もご確認ください。