01手数料と申請書
| 項目 | 三重県(三重県警察) |
|---|---|
| 申請手数料 | 2,200円 |
| 申請書の通数 | 申請書は2枚印刷して作ります。複写式の紙の申請書を使うときは2枚綴りのものを使い、旧の4枚綴りのものは上の2枚だけを使います。 |
| 交付までの日数 | 公式ページに記載なし |
| 受付 | 公式ページに記載なし |
| 軽自動車の届出 | 対象の地域だけ必要(手数料なし) |
必要な書類は全国共通で、申請書、保管場所の使用権原を示す書類(自認書か使用承諾証明書など)、所在図・配置図です(取り方・必要書類)。
02申請書のダウンロード
申請書・所在図・配置図・自認書・使用承諾証明書を、PDFとExcelでダウンロードできます(記載例はPDF)。様式は全国統一されましたが、当面の間は旧様式も使えます。(三重県警察)
2025年12月から様式は全国共通になり、警察庁の通達は、書くべき事項がそろっていればほかの様式でも受理するよう指示しています。
03出す先と受付時間
出す先は、車庫(保管場所)の位置を管轄する警察署です。住所地の警察署ではありません。三重県警察の警察署の一覧があります。(三重県警察)
公式ページに書かれていません。提出先の警察署に確かめてください。
04代理人・郵送・オンライン
05三重県で気をつけること
06軽自動車の届出が必要な地域
軽自動車に車庫証明はいりませんが、使用の本拠の位置が次の区域にある場合は、車庫がある場所の警察署に保管場所届出をします(車庫法 附則、施行令 別表第二。平成12年6月1日時点の区域で、その後の合併で入った旧町村は対象外)。
津市、四日市市、伊勢市、松阪市、桑名市、鈴鹿市
詳しくは軽自動車の車庫証明(保管場所届出)をご覧ください。
07よくある質問
三重県の車庫証明の手数料はいくらですか?
2,200円です(三重県警察、2026年10月確認)。軽自動車の保管場所届出に手数料はかかりません。
三重県では申請書は何通いりますか?
申請書は2枚印刷して作ります。複写式の紙の申請書を使うときは2枚綴りのものを使い、旧の4枚綴りのものは上の2枚だけを使います。
三重県で軽自動車の届出が必要なのはどこですか?
使用の本拠の位置が津市、四日市市、伊勢市、松阪市、桑名市、鈴鹿市(平成12年6月1日時点の区域)にある場合です。それ以外の地域では、軽自動車の保管場所届出はいりません。
08出典
この記事は次の公的な資料をもとに書いています(2026年10月18日に確認)。手続きの細かい点は都道府県によって違うことがあるので、提出先の警察署の案内もご確認ください。