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沖縄県の車庫証明

沖縄県の車庫証明は、車庫(保管場所)がある場所を管轄する警察署に申請します。手数料は2,200円。沖縄県警察の公式ページで確かめた決まりをまとめました。

最終確認  · 出典:沖縄県警察・警察庁(ページ下部)

01手数料と申請書

項目 沖縄県(沖縄県警察)
申請手数料 2,200円
申請書の通数 申請書は2通です。所在図・配置図は各1通で、1枚にまとめても構いません。
交付までの日数 申請を受理したときに交付予定日が指定されます。県警の取扱要綱(平成23年改正)では、受理した日から7日以内(閉庁日を除く)の日を交付予定日にすることになっています。OSSで申請した場合は、問題がなければ1週間程度で証明が通知されます。
受付 警察署の窓口一覧では、行政手続の申請・届出の受付は平日 午前8時30分〜午後4時、車庫証明の問合せは平日 午前8時30分〜午後5時15分です。担当者がいないことがあるので、窓口で申請するときは前もって電話してください。
軽自動車の届出 対象の地域だけ必要(手数料なし)

必要な書類は全国共通で、申請書、保管場所の使用権原を示す書類(自認書か使用承諾証明書など)、所在図・配置図です(取り方・必要書類)。

02申請書のダウンロード

様式はExcelだけで、記載例はPDFです。申請用紙は各警察署の交通課の窓口にも備え付けてあります。(沖縄県警察)

2025年12月から様式は全国共通になり、警察庁の通達は、書くべき事項がそろっていればほかの様式でも受理するよう指示しています。

03出す先と受付時間

出す先は、車庫(保管場所)の位置を管轄する警察署です。住所地の警察署ではありません。警察署の一覧があります。(沖縄県警察)

警察署の窓口一覧では、行政手続の申請・届出の受付は平日 午前8時30分〜午後4時、車庫証明の問合せは平日 午前8時30分〜午後5時15分です。担当者がいないことがあるので、窓口で申請するときは前もって電話してください。(沖縄県警察)

交付までの日数:申請を受理したときに交付予定日が指定されます。県警の取扱要綱(平成23年改正)では、受理した日から7日以内(閉庁日を除く)の日を交付予定日にすることになっています。OSSで申請した場合は、問題がなければ1週間程度で証明が通知されます。(沖縄県警察)

04代理人・郵送・オンライン

  • 代理人(委任状):代理人が出すときは、原則として委任状かその写しを求められます(警察庁の通達)。県警のページに委任状の様式はありません。(警察庁)
  • 郵送:公式ページに書かれていません。提出先の警察署に確かめてください。
  • オンライン:OSS(自動車保有関係手続のワンストップサービス)で電子申請できますが、車庫証明だけの電子申請はできません。軽自動車の保管場所の届出や保管場所の変更の届出は、2025年12月15日から「警察行政手続オンライン化システム」でできます。(沖縄県警察)

05沖縄県で気をつけること

  • たとえば使用の本拠の位置が那覇市で、保管場所が浦添市なら、浦添警察署に申請します。(沖縄県警察)
  • 証明書の有効期限は、証明の日から1か月です。(沖縄県警察)
  • 盗難・遺失・破損などで再交付を受けられるのは、証明の日から1か月以内のものです。1か月を過ぎたものは新規の扱いになります。(沖縄県警察)
  • ほかの警察の様式や自分で作った様式でも、法令で定められた様式と認められるものなら使えます。(沖縄県警察)

06軽自動車の届出が必要な地域

軽自動車に車庫証明はいりませんが、使用の本拠の位置が次の区域にある場合は、車庫がある場所の警察署に保管場所届出をします(車庫法 附則、施行令 別表第二。平成12年6月1日時点の区域で、その後の合併で入った旧町村は対象外)。

那覇市、沖縄市

詳しくは軽自動車の車庫証明(保管場所届出)をご覧ください。

07よくある質問

沖縄県の車庫証明の手数料はいくらですか?

2,200円です(沖縄県警察、2026年10月確認)。軽自動車の保管場所届出に手数料はかかりません。

沖縄県では申請書は何通いりますか?

申請書は2通です。所在図・配置図は各1通で、1枚にまとめても構いません。

申請してから何日でもらえますか?

申請を受理したときに交付予定日が指定されます。県警の取扱要綱(平成23年改正)では、受理した日から7日以内(閉庁日を除く)の日を交付予定日にすることになっています。OSSで申請した場合は、問題がなければ1週間程度で証明が通知されます。

土日や夜でも申請できますか?

警察署の窓口一覧では、行政手続の申請・届出の受付は平日 午前8時30分〜午後4時、車庫証明の問合せは平日 午前8時30分〜午後5時15分です。担当者がいないことがあるので、窓口で申請するときは前もって電話してください。

沖縄県で軽自動車の届出が必要なのはどこですか?

使用の本拠の位置が那覇市、沖縄市(平成12年6月1日時点の区域)にある場合です。それ以外の地域では、軽自動車の保管場所届出はいりません。

08出典

この記事は次の公的な資料をもとに書いています(2026年10月18日に確認)。手続きの細かい点は都道府県によって違うことがあるので、提出先の警察署の案内もご確認ください。