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鳥取県の車庫証明

鳥取県の車庫証明は、車庫(保管場所)がある場所を管轄する警察署に申請します。手数料は2,300円。鳥取県警察の公式ページで確かめた決まりをまとめました。

最終確認  · 出典:鳥取県警察・警察庁(ページ下部)

01手数料と申請書

項目 鳥取県(鳥取県警察)
申請手数料 2,300円
申請書の通数 申請書は2枚綴りで、1通ずつ合計2通で1セットです。
交付までの日数 審査基準の標準処理期間は5日です(実際に受け取れる日は警察署に確かめてください)。
受付 受付は平日 午前8時30分〜午後4時です(祝日と年末年始の閉庁日は休み)。詳しくは各警察署に問い合わせてください。
軽自動車の届出 対象の地域だけ必要(手数料なし)

必要な書類は全国共通で、申請書、保管場所の使用権原を示す書類(自認書か使用承諾証明書など)、所在図・配置図です(取り方・必要書類)。

02申請書のダウンロード

「交通関係申請(届出)様式集」で、申請書・自認書・使用承諾証明書・所在図・配置図のExcel(xlsx)とPDF、記載例(PDF)をダウンロードできます。これらの用紙は警察署にもあります。(鳥取県警察)

2025年12月から様式は全国共通になり、警察庁の通達は、書くべき事項がそろっていればほかの様式でも受理するよう指示しています。

03出す先と受付時間

出す先は、車庫(保管場所)の位置を管轄する警察署です。住所地の警察署ではありません。手続きのページに、各警察署の電話番号が載っています。(鳥取県警察)

受付は平日 午前8時30分〜午後4時です(祝日と年末年始の閉庁日は休み)。詳しくは各警察署に問い合わせてください。(鳥取県警察)

交付までの日数:審査基準の標準処理期間は5日です(実際に受け取れる日は警察署に確かめてください)。(鳥取県警察)

04代理人・郵送・オンライン

  • 代理人(委任状):代理人が出すときは、原則として委任状かその写しを求められます(警察庁の通達)。県警のページに委任状の様式はありません。(警察庁)
  • 郵送:公式ページに書かれていません。提出先の警察署に確かめてください。
  • オンライン:登録自動車の保管場所証明申請は、OSS(自動車保有関係手続のワンストップサービス)でもできます。軽自動車の保管場所の届出や保管場所変更の届出など4つの届出は、e-Gov電子申請でオンライン手続きができます。(鳥取県警察)

05鳥取県で気をつけること

  • 申請者の住所と使用の本拠の位置が違うときは、公共料金や家賃の領収書、使用の本拠の位置あての郵便物の写しなど、使用の本拠の位置を確かめる書面が必要になることがあります。(鳥取県警察)
  • 鳥取市のうち市町村合併前の岩美郡福部村の区域などは、証明申請がいりません。(鳥取県警察)

06軽自動車の届出が必要な地域

軽自動車に車庫証明はいりませんが、使用の本拠の位置が次の区域にある場合は、車庫がある場所の警察署に保管場所届出をします(車庫法 附則、施行令 別表第二。平成12年6月1日時点の区域で、その後の合併で入った旧町村は対象外)。

鳥取市、米子市

詳しくは軽自動車の車庫証明(保管場所届出)をご覧ください。

07よくある質問

鳥取県の車庫証明の手数料はいくらですか?

2,300円です(鳥取県警察、2026年10月確認)。軽自動車の保管場所届出に手数料はかかりません。

鳥取県では申請書は何通いりますか?

申請書は2枚綴りで、1通ずつ合計2通で1セットです。

申請してから何日でもらえますか?

審査基準の標準処理期間は5日です(実際に受け取れる日は警察署に確かめてください)。

土日や夜でも申請できますか?

受付は平日 午前8時30分〜午後4時です(祝日と年末年始の閉庁日は休み)。詳しくは各警察署に問い合わせてください。

鳥取県で軽自動車の届出が必要なのはどこですか?

使用の本拠の位置が鳥取市、米子市(平成12年6月1日時点の区域)にある場合です。それ以外の地域では、軽自動車の保管場所届出はいりません。

08出典

この記事は次の公的な資料をもとに書いています(2026年10月18日に確認)。手続きの細かい点は都道府県によって違うことがあるので、提出先の警察署の案内もご確認ください。