01手数料と申請書
| 項目 | 秋田県(秋田県警察) |
|---|---|
| 申請手数料 | 2,500円 |
| 申請書の通数 | 窓口に紙で申請するときは、申請書が2部必要です。 |
| 交付までの日数 | 公式ページに記載なし |
| 受付 | 2026年4月1日から、受付は平日の午前9時〜正午と午後1時〜午後3時です(土日祝・年末年始は休み)。 |
| 軽自動車の届出 | 対象の地域だけ必要(手数料なし) |
必要な書類は全国共通で、申請書、保管場所の使用権原を示す書類(自認書か使用承諾証明書など)、所在図・配置図です(取り方・必要書類)。
02申請書のダウンロード
様式はExcel(xlsx)だけで、空欄のPDF様式はありません。申請書・自認書・承諾書・所在図・配置図のExcelと記載例(PDF)があり、申請書と添付書類は各警察署の交通窓口でも渡しています。新様式の運用が始まりましたが、旧様式でも申請できます。(秋田県警察)
2025年12月から様式は全国共通になり、警察庁の通達は、書くべき事項がそろっていればほかの様式でも受理するよう指示しています。
03出す先と受付時間
出す先は、車庫(保管場所)の位置を管轄する警察署です。住所地の警察署ではありません。保管場所の所在地を管轄する警察署の交通課窓口に出します。最寄りの警察署交通課の一覧があります。(秋田県警察)
2026年4月1日から、受付は平日の午前9時〜正午と午後1時〜午後3時です(土日祝・年末年始は休み)。(秋田県警察)
04代理人・郵送・オンライン
05秋田県で気をつけること
- 2026年4月1日から、午後の受付は午後3時までになりました。正午〜午後1時も受け付けていないので、時間に余裕をもって行ってください。(秋田県警察)
06軽自動車の届出が必要な地域
軽自動車に車庫証明はいりませんが、使用の本拠の位置が次の区域にある場合は、車庫がある場所の警察署に保管場所届出をします(車庫法 附則、施行令 別表第二。平成12年6月1日時点の区域で、その後の合併で入った旧町村は対象外)。
秋田市
詳しくは軽自動車の車庫証明(保管場所届出)をご覧ください。
07よくある質問
秋田県の車庫証明の手数料はいくらですか?
2,500円です(秋田県警察、2026年10月確認)。軽自動車の保管場所届出に手数料はかかりません。
秋田県では申請書は何通いりますか?
窓口に紙で申請するときは、申請書が2部必要です。
土日や夜でも申請できますか?
2026年4月1日から、受付は平日の午前9時〜正午と午後1時〜午後3時です(土日祝・年末年始は休み)。
秋田県で軽自動車の届出が必要なのはどこですか?
使用の本拠の位置が秋田市(平成12年6月1日時点の区域)にある場合です。それ以外の地域では、軽自動車の保管場所届出はいりません。
08出典
この記事は次の公的な資料をもとに書いています(2026年10月18日に確認)。手続きの細かい点は都道府県によって違うことがあるので、提出先の警察署の案内もご確認ください。