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山形県の車庫証明

山形県の車庫証明は、車庫(保管場所)がある場所を管轄する警察署に申請します。手数料は2,500円。山形県警察の公式ページで確かめた決まりをまとめました。

最終確認  · 出典:山形県警察・警察庁(ページ下部)

01手数料と申請書

項目 山形県(山形県警察)
申請手数料 2,500円
申請書の通数 申請書は2枚1組です(2枚目は1枚目のコピーでも構いません)。
交付までの日数 公式ページに記載なし
受付 受付は月曜日〜金曜日の午前9時〜正午と午後1時〜午後4時30分です(祝日・振替休日と12月29日〜1月3日は休み)。
軽自動車の届出 対象の地域だけ必要(手数料なし)

必要な書類は全国共通で、申請書、保管場所の使用権原を示す書類(自認書か使用承諾証明書など)、所在図・配置図です(取り方・必要書類)。

02申請書のダウンロード

申請書・自認書・使用承諾証明書・所在図・配置図のPDFとExcel、記載例(PDF)をダウンロードできます。山形県警察以外の警察の様式や自分で作った様式でも、必要な事項が書かれていれば使えます。(山形県警察)

2025年12月から様式は全国共通になり、警察庁の通達は、書くべき事項がそろっていればほかの様式でも受理するよう指示しています。

03出す先と受付時間

出す先は、車庫(保管場所)の位置を管轄する警察署です。住所地の警察署ではありません。最寄りの警察署の交通窓口の一覧があります。(山形県警察)

受付は月曜日〜金曜日の午前9時〜正午と午後1時〜午後4時30分です(祝日・振替休日と12月29日〜1月3日は休み)。(山形県警察)

04代理人・郵送・オンライン

  • 代理人(委任状):代理人が出すときは、原則として委任状かその写しを求められます(警察庁の通達)。県警のページに委任状の様式はありません。(警察庁)
  • 郵送:公式ページに書かれていません。提出先の警察署に確かめてください。
  • オンライン:OSS(自動車保有関係手続のワンストップサービス)で、保管場所証明申請を含む自動車の手続きを24時間365日インターネットで行えます。軽自動車などの保管場所の届出は、e-Gov電子申請でもできます。(山形県警察)

05山形県で気をつけること

  • 他人と共有している土地や建物を保管場所にするときは、自認書と保管場所使用承諾証明書の両方が必要です。(山形県警察)

06軽自動車の届出が必要な地域

軽自動車に車庫証明はいりませんが、使用の本拠の位置が次の区域にある場合は、車庫がある場所の警察署に保管場所届出をします(車庫法 附則、施行令 別表第二。平成12年6月1日時点の区域で、その後の合併で入った旧町村は対象外)。

山形市、鶴岡市、酒田市

詳しくは軽自動車の車庫証明(保管場所届出)をご覧ください。

07よくある質問

山形県の車庫証明の手数料はいくらですか?

2,500円です(山形県警察、2026年10月確認)。軽自動車の保管場所届出に手数料はかかりません。

山形県では申請書は何通いりますか?

申請書は2枚1組です(2枚目は1枚目のコピーでも構いません)。

土日や夜でも申請できますか?

受付は月曜日〜金曜日の午前9時〜正午と午後1時〜午後4時30分です(祝日・振替休日と12月29日〜1月3日は休み)。

山形県で軽自動車の届出が必要なのはどこですか?

使用の本拠の位置が山形市、鶴岡市、酒田市(平成12年6月1日時点の区域)にある場合です。それ以外の地域では、軽自動車の保管場所届出はいりません。

08出典

この記事は次の公的な資料をもとに書いています(2026年10月18日に確認)。手続きの細かい点は都道府県によって違うことがあるので、提出先の警察署の案内もご確認ください。