01手数料と申請書
| 項目 | 茨城県(茨城県警察) |
|---|---|
| 申請手数料 | 公式ページで確認できませんでした(2026年10月) |
| 申請書の通数 | 公式ページに記載なし(全国の決まりは2通) |
| 交付までの日数 | 公式ページに記載なし |
| 受付 | 公式ページに記載なし |
| 軽自動車の届出 | 対象の地域だけ必要(手数料なし) |
必要な書類は全国共通で、申請書、保管場所の使用権原を示す書類(自認書か使用承諾証明書など)、所在図・配置図です(取り方・必要書類)。
02申請書のダウンロード
臨時ページの様式一覧の「自動車保管場所関係」で、申請書・所在図・配置図・自認書・使用承諾証明書・保管場所届出書のPDFとExcelをダウンロードできます。記載例や説明は載っていません。(茨城県警察)
2025年12月から様式は全国共通になり、警察庁の通達は、書くべき事項がそろっていればほかの様式でも受理するよう指示しています。
03出す先と受付時間
出す先は、車庫(保管場所)の位置を管轄する警察署です。住所地の警察署ではありません。
公式ページに書かれていません。提出先の警察署に確かめてください。
04代理人・郵送・オンライン
- 代理人(委任状):代理人が出すときは、原則として委任状かその写しを求められます(警察庁の通達)。(警察庁)
- 郵送:公式ページに書かれていません。提出先の警察署に確かめてください。
- オンライン:OSS(自動車保有関係手続のワンストップサービス)は、47都道府県すべての地域で使えます(OSSの案内)。茨城県警察のページは障害のため確かめられませんでした。(自動車保有関係手続のワンストップサービス)
05茨城県で気をつけること
- 2026年10月16日から、茨城県のホームページはシステム障害のため臨時のページで表示されていて、県警の車庫証明のページを確かめられませんでした(2026年10月18日時点)。通数や受付時間などは警察署に確かめてください。(茨城県警察)
06軽自動車の届出が必要な地域
軽自動車に車庫証明はいりませんが、使用の本拠の位置が次の区域にある場合は、車庫がある場所の警察署に保管場所届出をします(車庫法 附則、施行令 別表第二。平成12年6月1日時点の区域で、その後の合併で入った旧町村は対象外)。
水戸市、日立市、土浦市、つくば市、ひたちなか市
詳しくは軽自動車の車庫証明(保管場所届出)をご覧ください。
07よくある質問
茨城県の車庫証明の手数料はいくらですか?
2026年10月の時点で、茨城県警察の公式ページで金額を確かめられませんでした。提出先の警察署に確かめてください。軽自動車の保管場所届出に手数料はかかりません。
茨城県では申請書は何通いりますか?
公式ページに通数は書かれていません。全国の決まりは2通で、2通目は1通目のコピーでも構いません(警察庁)。
茨城県で軽自動車の届出が必要なのはどこですか?
使用の本拠の位置が水戸市、日立市、土浦市、つくば市、ひたちなか市(平成12年6月1日時点の区域)にある場合です。それ以外の地域では、軽自動車の保管場所届出はいりません。
08出典
この記事は次の公的な資料をもとに書いています(2026年10月18日に確認)。手続きの細かい点は都道府県によって違うことがあるので、提出先の警察署の案内もご確認ください。