01手数料と申請書
| 項目 | 埼玉県(埼玉県警察) |
|---|---|
| 申請手数料 | 2,100円 |
| 申請書の通数 | 申請書は2通(正本・副本)です(2通目は1通目のコピーでも構いません)。 |
| 交付までの日数 | 交付には数日かかります(標準処理期間は7日間)。交付日は申請した警察署に確かめてください。 |
| 受付 | 受付は月曜日〜金曜日の午前9時〜正午と午後1時〜午後4時15分です(土日祝日と12月29日〜1月3日は休み)。 |
| 軽自動車の届出 | 対象の地域だけ必要(手数料なし) |
必要な書類は全国共通で、申請書、保管場所の使用権原を示す書類(自認書か使用承諾証明書など)、所在図・配置図です(取り方・必要書類)。
02申請書のダウンロード
様式は「埼玉県市町村電子申請・届出サービス」のページからダウンロードします。申請書・自認書・使用承諾証明書・所在図・配置図のExcel(入力機能つき)とPDFがあり、警察署の交通課窓口でも複写式の申請書を配っています。(埼玉県警察)
2025年12月から様式は全国共通になり、警察庁の通達は、書くべき事項がそろっていればほかの様式でも受理するよう指示しています。
03出す先と受付時間
出す先は、車庫(保管場所)の位置を管轄する警察署です。住所地の警察署ではありません。警察署の連絡先のページがあります。(埼玉県警察)
受付は月曜日〜金曜日の午前9時〜正午と午後1時〜午後4時15分です(土日祝日と12月29日〜1月3日は休み)。(埼玉県警察)
交付までの日数:交付には数日かかります(標準処理期間は7日間)。交付日は申請した警察署に確かめてください。(埼玉県警察)
04代理人・郵送・オンライン
05埼玉県で気をつけること
- 申請日が使用期間内で、申請日から少なくとも1か月以上の使用権原があることが必要です。契約が自動更新の場合は、更新していることを示す資料も必要です。(埼玉県警察)
06軽自動車の届出が必要な地域
軽自動車に車庫証明はいりませんが、使用の本拠の位置が次の区域にある場合は、車庫がある場所の警察署に保管場所届出をします(車庫法 附則、施行令 別表第二。平成12年6月1日時点の区域で、その後の合併で入った旧町村は対象外)。
川越市、熊谷市、川口市、浦和市、大宮市、所沢市、岩槻市、春日部市、狭山市、深谷市、上尾市、与野市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、鳩ケ谷市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、八潮市、富士見市、上福岡市、三郷市
詳しくは軽自動車の車庫証明(保管場所届出)をご覧ください。
07よくある質問
埼玉県の車庫証明の手数料はいくらですか?
2,100円です(埼玉県警察、2026年10月確認)。軽自動車の保管場所届出に手数料はかかりません。
埼玉県では申請書は何通いりますか?
申請書は2通(正本・副本)です(2通目は1通目のコピーでも構いません)。
申請してから何日でもらえますか?
交付には数日かかります(標準処理期間は7日間)。交付日は申請した警察署に確かめてください。
土日や夜でも申請できますか?
受付は月曜日〜金曜日の午前9時〜正午と午後1時〜午後4時15分です(土日祝日と12月29日〜1月3日は休み)。
埼玉県で軽自動車の届出が必要なのはどこですか?
使用の本拠の位置が川越市、熊谷市、川口市、浦和市、大宮市、所沢市、岩槻市、春日部市、狭山市、深谷市、上尾市、与野市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、鳩ケ谷市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、八潮市、富士見市、上福岡市、三郷市(平成12年6月1日時点の区域)にある場合です。それ以外の地域では、軽自動車の保管場所届出はいりません。
08出典
この記事は次の公的な資料をもとに書いています(2026年10月18日に確認)。手続きの細かい点は都道府県によって違うことがあるので、提出先の警察署の案内もご確認ください。