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車庫証明がいらない地域・いらない場合

普通車の車庫証明がいらないのは、使用の本拠の位置が平成12年6月1日の時点で「村」だった地域(施行令の別表第一に挙がっている31の村を除く)にある場合だけです。町はすべて必要です。決め手は車庫の場所ではなく、使用の本拠の位置です。

最終確認  · 出典:e-Gov法令検索・警察庁・警視庁・各道県警察・国土交通省(ページ下部)

01車庫証明が必要な地域

車庫証明(法律上は「保管場所証明」)は、全国どこでも必要なわけではありません。車庫法の附則で、政令で決めた地域の外に使用の本拠の位置がある人には適用しないことになっています。その地域は、普通車(登録自動車)では次のとおりです(施行令 附則第2項)。

31村普通車の車庫証明が必要なのは「特別区並びに市、町及び別表第一に掲げる村の区域」。別表第一には31の村が挙がっています。

  • 特別区(東京23区)、すべての市、すべての町:必要です。
  • 村:別表第一に挙がっている31の村は必要です。それ以外の村はいりません。
  • 区域は平成12年(2000年)6月1日の時点のものです。その後に合併して市になっていても、当時村だった地域はいりません。

軽自動車はこれとは別の地域の決まりで、車庫証明の代わりに、決められた市でだけ届出をします(軽自動車の場合)。

02決め手は「使用の本拠の位置」

地域に入るかどうかは、車庫の場所ではなく使用の本拠の位置(ふつうは住んでいる場所、会社なら事業所)で決まります。愛知県警は「申請・届出の要否は、使用の本拠の位置で判断します(保管場所の位置ではありませんので注意して下さい)」としています。車庫が村にあっても、住まいが町や市にあれば車庫証明が必要です。

03施行令 別表第一の31村

次の村は、村であっても普通車の車庫証明が必要です(平成12年6月1日時点の名前のままです)。

都道府県 村
青森県 田舎館村
岩手県 滝沢村
宮城県 大衡村
福島県 北会津村、湯川村
茨城県 東海村、新治村、谷和原村
埼玉県 大里村、南河原村、川里村
千葉県 印旛村、本埜村
富山県 舟橋村、下村
静岡県 豊岡村
愛知県 十四山村、飛島村、立田村、八開村
大阪府 千早赤阪村
奈良県 都祁村、明日香村
鳥取県 日吉津村
岡山県 山手村、清音村
愛媛県 朝倉村
沖縄県 北中城村、中城村、豊見城村、大里村

04不要地域の調べ方

警察庁は全国の一覧を出しておらず、「詳細は使用の本拠の位置を管轄する都道府県警察本部又は警察署にお尋ねください」としています。OSSの「サービス対象地域」のページは、OSSが47都道府県すべてで使えることを示すもので、住所ごとに車庫証明がいるかどうかは分かりません。多くの都道府県警察は、自分の県の不要地域を載せています。

都道県 公式ページに書かれている不要地域
東京都(警視庁) 普通車は8村だけ:桧原村、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村、小笠原村。大島町・八丈町・奥多摩町などの町は必要
北海道 「平成12年6月1日時点において村であった地域を除く」道内の市と町が必要
長野県 市と町が必要、「自動車の使用の本拠の位置が村にあるものは適用されません」
新潟県 平成12年6月1日に村だった地域は不要。番地単位の「申請不要地域」一覧を公開(新潟市南区や長岡市山古志の一部なども入っています)
島根県 不要な旧村を列挙(旧八雲村、旧吉田村、旧弥栄村など)
鹿児島県 三島村・十島村のほか、薩摩川内市の一部(里町、上甑町、下甑町、鹿島町)、奄美市の一部(住用町)など
愛知県 県内全域。ただし豊田市の旧小原村・旧下山村、新城市の旧作手村、設楽町の旧津具村、豊根村を除く

迷ったら、使用の本拠の位置を管轄する警察署に尋ねるのが確実です。

05不要地域で登録するときの書類

不要地域では、運輸支局での登録に車庫証明は出しません。ただし使用の本拠の位置が使用者の住所と違うときは、「使用の本拠の位置を証するに足りる書面」が必要です(国土交通省)。個人なら、公的機関が出した事業証明書・営業証明書、拠点が続いていることが分かる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話の料金の領収書のどれか(発行から3か月以内、写しで可)です。

06地域のほかに、車庫証明がいらない場合

  • 二輪(バイク):二輪の小型自動車・軽自動車は車庫法の対象外です。
  • 軽自動車:車庫証明はなく、決められた地域でだけ届出をします(軽自動車の場合)。
  • 小型特殊自動車:登録の対象ではないので、車庫証明の手続はありません(警察庁の通達の表)。
  • 事業用(緑ナンバーなど):運送事業に使う車には車庫法第4条などが適用されず、保管場所は道路運送法などで決まります(車庫法 第13条)。東北運輸局のQ&Aも「事業用ナンバーの場合は不要」としています。
  • 名義変更でも使用の本拠が変わらないとき:同居の家族の間での名義変更、会社の社名変更など(名義変更・中古車の場合)。
  • 住居表示が変わっただけのとき:変更登録に車庫証明はいりません(引越しのとき)。
  • 抹消登録と同時に申請するとき:移転登録・変更登録でも車庫証明はいりません(国土交通省)。
  • 車はそのままで車庫だけ変えたとき:車庫証明ではなく、15日以内の変更届出です(手数料なし)。

07よくある質問

村に住んでいれば車庫証明はいりませんか?

平成12年6月1日の時点で村だった地域で、施行令の別表第一に挙がっていない村ならいりません。東海村、飛島村、千早赤阪村、明日香村、北中城村など、別表第一の31の村は必要です。

町に住んでいます。車庫証明はいりますか?

普通車は必要です。施行令は「市、町」をすべて対象にしています。東京都でも大島町・八丈町・奥多摩町などは必要です(警視庁)。

村が合併して市になりました。今は必要ですか?

区域は平成12年6月1日の時点で決まるので、その時点で別表第一にない村だった地域は、市になった今もいりません。新潟県警は、新潟市や長岡市の一部を含む「申請不要地域」の一覧を公開しています。

車庫だけが不要地域にある場合は?

決め手は使用の本拠の位置です。住まい(使用の本拠)が必要な地域にあれば、車庫が村にあっても車庫証明が必要です(愛知県警)。

自分の住所が不要地域か、どこで分かりますか?

都道府県警察のページか、使用の本拠の位置を管轄する警察署で確かめます。警察庁は全国の一覧を出していません。

08出典

この記事は次の公的な資料をもとに書いています(2026年10月18日に確認)。手続きの細かい点は都道府県によって違うことがあるので、提出先の警察署の案内もご確認ください。