01どの書類が必要か
保管場所は、そこを「保管場所として使用する権原」がある場所でなければなりません(施行令 第1条)。そのため申請書には、権原があることを示す書面を付けます(施行規則 第1条第2項)。警察庁の通達は、場合ごとに次の書類のどれかを付けることとし、これ以外の書面や、何種類もの書面を求めないことと指示しています。
| 保管場所 | 付ける書類 |
|---|---|
| 自分(自社)の土地・建物 | 保管場所使用権原疎明書面(自認書) |
| 他人の土地・建物 | 次のどれか1つ:駐車場の賃貸借契約書の写し / 契約書の写しがなければ駐車場代の領収書等 / 保管場所使用承諾証明書 / 都市再生機構などの公法人が出す確認証明書 |
| 他人と共有している土地・建物 | 保管場所使用承諾証明書(都道府県によって扱いが違います → 共有の場合) |
警視庁は、よくある場合を次のように案内しています。
- 親の名義の土地・建物:親の「保管場所使用承諾証明書」が必要です。家族の土地でも「他人」の土地になります(長野県警は同居の親族の土地も同じとしています)。
- 分譲マンションの駐車場:マンション管理組合等の「保管場所使用承諾証明書」が必要です。
- 駐車場付きのアパート:賃貸契約書に駐車場の使用が書かれていれば、アパートの賃貸契約書の写しで足ります。
- 会社の社宅:社宅や駐車場の管理権者の「保管場所使用承諾証明書」が必要です。
02承諾証明書は誰が書く?
駐車場の所有者か、委託を受けた管理者(管理会社など)が書きます。警視庁は「保管場所の所有者・管理者等に作成を依頼してください」とし、「申請者等が作成することはできません」と明記しています。
- 神奈川県警と長野県警は、権限のない人が作ると私文書偽造になる場合があると注意しています(長野県警は、作成を任された委任状などがある場合を除くとしています)。
- 承諾者が会社なら、会社名と代表者名を書きます(福岡県警)。分譲マンションなら管理組合です。
- 印鑑はいりません。警察庁は令和2年の通達で様式の押印欄をなくし、今の全国共通の様式にも印の欄はありません。長野県警は「押印は不要です」とし、パソコンでの入力やゴム印の記名でもよいとしています。
頼むときは、空欄の用紙と、何を書いてほしいかを書いたメモを渡すと話が早く進みます。車庫証明メーカーでは、他人の駐車場を選ぶと、空欄の承諾証明書と、所有者に渡す「記入のお願い」を一緒に印刷できます。
03書く欄と書き方
2025年12月の警察庁の通達で、承諾証明書の様式は全国共通になりました(警視庁・大阪府警・愛知県警・神奈川県警の様式は同じ文言です)。各欄の書き方は、警視庁・大阪府警などの記載例のとおりです。

| 欄 | 書くこと |
|---|---|
| 保管場所の位置 | 申請書の「自動車の保管場所の位置」欄と同じ(大阪府警)。アパート名や部屋番号はいりません(長野県警) |
| 駐車場の名称 | 名前の付いた駐車場なら、その名称 |
| 駐車位置番号 | 区画が複数あり、特定の区画を貸すときはその番号。名称や番号がなければ空欄(警視庁) |
| 使用者 | 申請者(届出者)の住所・氏名・電話。使用の本拠の位置で車を使う人です(大阪府警) |
| 使用期間 | 貸す期間。賃貸借契約なら、ふつうは契約期間と同じです(警視庁)。神奈川県警は空欄だと受理しないとしています |
| 証明日 | 提出日か、記載した日(おおむね提出日の数日前)(警視庁) |
| 承諾者 | 所有者・管理者の住所・氏名・電話。会社なら会社名と代表者名 |
| 備考 | 共有の場合は、必要な共有者全員の住所・氏名 |
期間の決まっていない場合(同居の家族の土地など)は、長野県警は「概ね1年以上、又は無期限」と書くよう、北海道警は提出する日を始まりの日付にするよう案内しています。
04使用期間と日付の決まり
いつから使えるか、いつ作った書類か、についての決まりは都道府県によって違います。公式の資料に書かれているものは次のとおりです。
| 都道府県 | 決まり |
|---|---|
| 東京(警視庁) | 車庫を確保してから申請。使える日より前の申請は、最大7日前から受け付けます(交付は使える日以降) |
| 大阪 | 使用期間の開始日が申請日より前であること。作成からおおむね3か月以内のもの |
| 愛知 | 承諾証明書・自認書とも、作成から3か月以内のもの |
| 埼玉 | 申請日が使用期間内で、申請日から1か月以上使えること |
| 千葉 | 使用開始日が申請日以前で、使用期間が続けて1か月以上あること |
| 兵庫 | 提出の時点で使用期間に入っていないものは受理しない |
| 福岡 | 申請(届出)日から最低1か月以上の期間があること |
| 北海道 | 原則として申請日から1か月以上。証明日から原則3か月以内のもの |
迷ったら、契約の開始日を過ぎてから、作ってもらって日が浅いうちに、残りの期間が1か月以上ある状態で申請すると、上の多くの条件を満たします。最終的には提出先の警察署の案内で確かめてください。
05契約書の写し・領収書で代えられる?
代えられます。警察庁は、他人の駐車場なら「駐車場賃貸借契約書の写し」、それがなければ「駐車場の料金の領収書等」でもよいとしています。ただし、どんな契約書でもよいわけではなく、都道府県ごとに条件があります。
- 警視庁:契約書の写しも領収書も「保管場所使用承諾証明書の要件を満たすもの」に限ります。
- 大阪府警:契約書は全ページの写し。領収書は契約者の氏名・住所、駐車場名、駐車場の住所、区画番号、領収した日が分かるもの。契約者と申請者が同じでないと認められないことがあり、契約期間が終わっていれば、更新して続いていることが分かる書類(領収書等)が別に必要です。
- 神奈川県警:保管場所の位置、契約期間、貸主と借主(申請者)の記名押印があるものに限ります。
- 埼玉県警:申請する車と違う車の契約ではないこと。自動更新なら、更新していることを示す資料が必要です。
- 京都府警:契約者と使用者が違い「又貸し禁止」と書かれているもの、すでに権原がなくなったもの(自動更新の定めがあるものを除く)、違う車のナンバーが書かれているものは使えません。
- 千葉県警:承諾証明書の要件を満たしていない場合は、改めて承諾証明書を出してもらうことがあります。
契約書で通るか分からないときは、承諾証明書を書いてもらうのが確実です。
06自認書(自分の土地・建物のとき)
保管場所が自分(自社)の土地や建物なら、自認書を申請者が自分で書きます。文面は「証明申請・届出 に係る保管場所である 土地・建物 は、私(当法人)の所有であることに間違いありません。」で、当てはまる方に〇を付けます。

- 証明申請・届出:車庫証明なら「証明申請」、軽自動車などの届出なら「届出」に〇。
- 土地・建物:当てはまる方に〇。両方なら両方。ビルトイン車庫など建物と一体の車庫は「建物」に〇(警視庁)。
- あて先:保管場所の位置を管轄する警察署長。
- 日付:提出日か、記載した日(おおむね数日前)(警視庁)。
- 住所・氏名:住民票か印鑑登録証明書のとおりに、略さずに書きます。押印は不要です(長野県警)。
千葉県警・北海道警・福岡県警は、自分で管理している土地・建物にも自認書を使えるとしています(福岡県警は「所有」を「管理」に直して書く方法を示しています)。警視庁と警察庁の資料には「所有」とだけあるので、東京などでは窓口で確かめてください。
07共有の土地・建物のとき
夫婦の共有名義など、申請者がほかの人と共有している場合の扱いは、公式の資料でも書き方が分かれています。
- 警察庁の通達:保管場所使用承諾証明書を付けます。
- 警視庁:「自認書」に夫婦で連署する、という案内と、「自認書」のほかに他の共有者全員の承諾証明書を付ける(自認書の余白に連記してもよい)、という記載例があります。
- 神奈川県警・北海道警・大阪府警:自認書のほかに、ほかの共有者の承諾(承諾書)が必要としています。
- 愛知県警・千葉県警・滋賀県警・鹿児島県警:共有者全員の承諾証明書としています。
どの場合も、ほかの共有者の承諾は必要です。自認書を付けるのか、承諾証明書に全員を書くのかは、提出先の警察署の案内に合わせてください。
08よくある質問
承諾証明書を自分で書いてもいいですか?
いいえ。警視庁は「申請者等が作成することはできません」としています。駐車場の所有者か管理者に書いてもらってください。権限のない人が作ると私文書偽造になる場合があります(神奈川県警・長野県警)。
印鑑は必要ですか?
いりません。今の全国共通の様式に印の欄はなく、長野県警は「押印は不要です」としています。ただし神奈川県警は、契約書の写しで代える場合は貸主・借主の記名押印があるものに限るとしています。
親の家の駐車場に置く場合はどうなりますか?
親の名義の土地なら、親に保管場所使用承諾証明書を書いてもらいます(警視庁)。同居している親族の土地でも同じです(長野県警)。
マンションの駐車場の場合は誰に頼みますか?
分譲マンションなら管理組合等に頼みます(警視庁)。賃貸アパートで、賃貸契約書に駐車場の使用が書かれていれば、その契約書の写しで足ります(警視庁)。
承諾証明書の用紙はどこでもらえますか?
警察署の窓口や各都道府県警察のサイトで手に入ります。大阪府警は他府県警察の様式でも使えるとしていて、警察庁の通達は、様式を使っていなくても書くべき事項がそろっていれば受理するよう指示しています。車庫証明メーカーでは、空欄の用紙と所有者に渡す「記入のお願い」を印刷できます。
いつ作ってもらったものまで使えますか?
大阪府警は作成からおおむね3か月以内、愛知県警は3か月以内、北海道警は原則3か月以内としています。そのほかの都道府県は公式の資料に決まりが見当たりません。日が浅いものを用意するのが確実です。
09出典
この記事は次の公的な資料をもとに書いています(2026年10月18日に確認)。手続きの細かい点は都道府県によって違うことがあるので、提出先の警察署の案内もご確認ください。
- 警察庁「自動車の保管場所証明申請」
- 警察庁 通達「自動車の保管場所の継続的確保を図るための制度等の運用について」(令和7年12月25日)
- 警察庁「保管場所使用承諾証明書」様式(令和7年12月)
- 警察庁「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」様式(令和7年12月)
- 警察庁 通達(令和2年12月25日)押印欄の廃止
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(e-Gov法令検索)
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則(e-Gov法令検索)
- 警視庁「保管場所証明申請手続(窓口での申請)」
- 警視庁「保管場所(車庫)の要件と使用権原書面」
- 警視庁「保管場所使用承諾証明書」記載例
- 警視庁「自認書」記載例
- 大阪府警察「自動車保管場所証明申請書」等による申請手続き
- 愛知県警察「各種申請用紙」
- 愛知県警察「自家用自動車の保管場所証明申請」
- 神奈川県警察 車庫証明の申請
- 埼玉県警察 保管場所証明申請
- 千葉県警察 保管場所証明
- 兵庫県警察 車庫証明
- 京都府警察 自動車保管場所
- 北海道警察 自動車保管場所証明
- 長野県警察 車庫証明
- 福岡県警察 自動車保管場所証明(普通車)
- 滋賀県警察 自動車保管場所証明