車庫証明メーカー 書類を作る

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車庫証明の自認書の書き方

自分(自社)の土地や建物に車を置くときは、承諾証明書ではなく自認書(保管場所使用権原疎明書面)を付けます。申請する人が自分で書き、印鑑はいりません。親など家族の名義の土地では使えず、その場合は承諾証明書が要ります。

最終確認  · 出典:警察庁・警視庁・各道府県警察(ページ下部)

01自認書を使うのはどんなとき

自認書は、車を置く場所が、申請する人(会社なら自社)の土地や建物のときに付ける書類です。正式な名前は「保管場所使用権原疎明書面」です。申請書には「保管場所として使用する権原を有することを疎明する書面」を付ける決まりで(施行規則 第1条第2項)、警察庁の通達は「自動車の保有者の土地又は建物を保管場所として使用する場合」はこの自認書を付けることとしています。

警視庁の記載例も「この書面は、自動車保管場所証明申請又は自動車保管場所届出に係る車庫が自己所有の土地又は建物の場合に作成するものです。」としています。文面は全国共通で、「証明申請・届出 に係る保管場所である 土地・建物 は、私(当法人)の所有であることに間違いありません。」です(警察庁の様式)。

申請書では、保管場所の所有者が申請する人本人なら「自己」に〇を付けます(福岡県警の記載例)。〇がなくても申請は受け付けられます(警察庁の通達)。→ 申請書の書き方

車庫証明メーカーでは、「保管場所を使う権利」で「自分(自社)の土地・建物」を選ぶと、申請書と一緒に自認書を作れます。

02親や家族の名義の土地では使えない

自認書が使えるのは、申請する人自身の土地・建物だけです。家族の名義なら「他人」の土地になります。

  • 親の名義の土地・建物:警視庁は「子供が親名義の土地建物を、保管場所とした場合 土地の所有者(親)の「保管場所使用承諾証明書」が必要です。」としています。
  • 同居している家族の名義:長野県警は「同居の親族名義の土地に車両を保管する場合も同様です。」としています。
  • 借りている家や駐車場:賃貸の一戸建てや月極駐車場は「他人の土地又は建物」なので、契約書の写しや承諾証明書を付けます(警察庁の通達)。→ 賃貸アパート・マンションの車庫証明

この場合は、持ち主に保管場所使用承諾証明書を書いてもらいます。実家に車を置くときは実家・住民票と違う場所の車庫証明もご覧ください。

03欄ごとの書き方

保管場所使用権原疎明書面(自認書)の記入例。証明申請と土地に丸が付き、警察署長あて、日付、住所、電話、氏名を記入
車庫証明メーカーで作った自認書の記入例。クリックで拡大します。
欄 書くこと
証明申請・届出 普通車などの車庫証明は「証明申請」、軽自動車の届出や、保管場所だけを変えた届出は「届出」に〇(警視庁)
土地・建物 当てはまる方に〇。両方なら両方。ビルトイン車庫など建物と一体の車庫は「建物」に〇(警視庁)
警察署長 殿 保管場所の位置を管轄する警察署。申請書を出す警察署と同じです(北海道警)
日付 提出日か、記載した日(おおむね提出日の数日前)(警視庁)
住所・電話・氏名 申請する人自身のもの。申請書の住所・氏名と同じに書きます(北海道警)。略さず、住民票か印鑑登録証明書のとおりに(長野県警)

警視庁は、「「届出」とは、軽自動車を新たに取得した場合又は保管場所証明書の交付を得た車庫又は届出済みの車庫を変更した場合に行う自動車保管場所変更届出のことです。」としています。軽自動車の届出でも同じ自認書を使います(→ 軽自動車の車庫の届出)。

北海道警は「申請者又は届出者自身が書く書類です。申請書又は届出書の住所氏名欄と同一に記載してください。」としています。

04印鑑はいらない

自認書に印鑑はいりません。今の全国共通の様式に印の欄はありません(警察庁の様式)。警察庁は令和2年12月の通達で、通達様式の押印欄を廃止しました。長野県警の記載例も「なお、押印は不要です。」としています。

05共有名義(夫婦・親子)のとき

夫婦の共有名義など、申請する人がほかの人と共有している土地・建物の扱いは、公式の資料でも書き方が分かれています。申請書では「共有」に〇を付けます(福岡県警の記載例)。

  • 警察庁の通達:「他人と共有している土地又は建物を保管場所として使用する場合」は、保管場所使用承諾証明書を付けます。
  • 警視庁:要件のページでは「「自認書」に夫婦で連署してください。」、記載例では「共有の場合は、「自認書」のほかに、他の共有者全員の使用承諾証明書を添付してください。(自認書の余白に記載できる場合は、その部分に連記することができます。)」としています。
  • 北海道警:「「自認書」のほかに、他の共有者全員の承諾書が必要です。」神奈川県警・大阪府警も、自認書のほかに共有者の承諾が要るとしています。
  • 愛知県警・千葉県警:愛知県警は「共有者全員の署名のある保管場所使用承諾証明書」、千葉県警は「共有者全員の保管場所使用承諾証明書面」としています。

どの場合も、ほかの共有者の承諾は必要です。自認書に添えるのか、承諾証明書に全員を書くのかは、提出先の警察署の案内に合わせてください。

06自分が管理している土地のとき

持ち主ではないが自分で管理している土地・建物でも自認書を使えるかは、都道府県で書き方が違います。

  • 千葉県警:「保管場所が自己所有又は自己管理の場合」は自認書としています。
  • 北海道警:自認書は「申請(届出)者の所有又は管理する土地(建物)を保管場所として使用する場合に使用し」としています。
  • 福岡県警:管理している場合は、文面の「所有」を「管理」に直して書く方法を示しています。

警察庁と警視庁の資料には「所有」とだけ書かれています。東京などでは、提出先の警察署で確かめてください。

072台以上・会社の土地のとき

同じ場所に何台かを同時に申請するときは、自認書は1通で足ります。警視庁の記載例は「場所の表示(○市×町△丁目□番◎号)が同一となる保管場所に複数の自動車を保管する申請・届出を同時に行う場合には、自認書は1通の提出で足ります。」としています。

会社の土地・建物なら、文面の「私(当法人)」のとおり、会社が自認書を出します。会社名義の申請者欄の書き方は会社名義(法人)の車庫証明にまとめています。

08登記簿謄本はいる?

申請のときに付ける書類には入っていません。警察庁の通達は、使用権原の書類として自認書などを挙げたうえで、「これ以外の書面や、複数の種類の書面の添付を求めないこと」としています。

車庫飛ばしなどが疑われるときは、受理した後に「法第12条の規定に基づく報告又は資料の提出を求めること」とし、その例に「当該土地又は建物の登記簿、固定資産台帳等の謄抄本又はその写し」を挙げています(警察庁の通達)。

なお、うその書面を出して証明を受けると「二十万円以下の罰金」の対象です(車庫法 第17条第2項)。

09用紙のダウンロード

自認書の様式は全国共通です。どこの用紙でも使えます。

47都道府県のダウンロードページは車庫証明の申請書ダウンロードにまとめています。

10よくある質問

自認書は自分で書いていいですか?

はい。北海道警は「申請者又は届出者自身が書く書類です。」としています。持ち主に書いてもらう保管場所使用承諾証明書とは違います。

自認書に印鑑はいりますか?

いりません。今の様式に印の欄はなく、長野県警は「なお、押印は不要です。」としています。

親の家に車を置くときも自認書ですか?

いいえ。親の名義の土地なら、親の保管場所使用承諾証明書が必要です(警視庁)。同居していても同じです(長野県警)。詳しくは実家・住民票と違う場所の車庫証明をご覧ください。

夫婦の共有名義の家はどうしますか?

ほかの共有者の承諾が必要です。警視庁は「「自認書」に夫婦で連署してください。」としていますが、承諾証明書を求める県もあります(→ 共有名義のとき)。

自認書はいつ書いたものまで使えますか?

愛知県警は「作成の日から3ヶ月以内のものをご用意ください」としています。ほかの都道府県は公式ページに書かれていません。日付は、提出日か記載した日(おおむね提出日の数日前)を書きます(警視庁)。

賃貸の一戸建てに住んでいます。自認書でいいですか?

いいえ。借りている家は「他人の土地又は建物」なので、駐車場に関する契約条項がある賃貸契約書の写しか、貸主の承諾証明書を付けます(警察庁の通達・愛知県警)。→ 賃貸アパート・マンションの車庫証明

11出典

この記事は次の公的な資料をもとに書いています(2026年10月21日に確認)。手続きの細かい点は都道府県によって違うことがあるので、提出先の警察署の案内もご確認ください。