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実家・住所と違う場所の車庫証明

車庫は使用の本拠の位置から2km以内に必要です。使用の本拠は、実際に住んで車を使っている場所のことで、多くの場合は住民票の住所と同じですが、住民票があるだけで住んでいない場所は使用の本拠になりません。

最終確認  · 出典:警察庁・警視庁・大阪府警察・京都府警察(ページ下部)

01使用の本拠とは

法律に定義はなく、警察庁の通達は、原則として保有者の所在地で、個人なら「その住所又は居所」としています。ここでいう住所は「保有者が当該自動車を使用して営む生活の事実上の根拠地となっている場所」で、「多くの場合は、住民票に記載されている住所と一致する」とされています。

  • 警視庁:個人は「実際に居住しているところ」。記載例には「通常、勤務先は、個人の使用の本拠とはなりません」とあります。
  • 大阪府警:「現実に居住又は営業の実態があることが絶対的要件となります」。

02住民票と違ってもいい?

警察庁が平成15年に出した解釈基準の通達は、二つの場合を挙げています。

  • 住民票はあるが住んでいない場所:「住民登録の事実のみで、実際に居住している実態がなく、当該自動車の点検整備、運行管理等その使用を管理する機能を有していない場合は、当該住所地は、使用の本拠の位置には該当しない」。
  • 引っ越したばかりで住民票を移していない新居:実際にそこで生活して車を使い、管理している実態があれば「使用の本拠の位置として認められることもあり得る」。

つまり、決め手は住民票ではなく実際にどこで暮らし、車を使っているかです。

03申請書の「住所」と「使用の本拠の位置」

申請書には、住所の欄と使用の本拠の位置の欄が別にあります。

欄 書くこと
申請者の住所 住民票(または印鑑証明書)の住所(警視庁の記載例。平成15年の通達も、使用の本拠かどうかを問わず登録住所を書くよう指示)
自動車の使用の本拠の位置 実際に住んでいる場所(警視庁「通常は、住民票の住所と同じです」)

二つが違うとき、警視庁は、使用の本拠の位置を確かめるために資料を求めることがあるとして、「電気・ガス等の公共料金の領収書、消印のある郵便物、運転免許証」などを挙げています。代理人が申請するときはコピーを付けます。ただし令和7年12月の警察庁の通達は、書類がそろっていれば、住所と使用の本拠が違う理由を示す書面がないことを理由に受理を拒まないよう指示しています。

042kmは使用の本拠から測る

保管場所は、使用の本拠の位置から2キロメートルを超えない場所でなければなりません(施行令 第1条)。京都府警は、2kmを少し超える場合でも「証明書の交付はできません」とし、距離は「地図上で使用の本拠の場所と保管場所を直線で結んで測定します」としています。測るのは住民票の住所からではなく、使用の本拠からです(所在図・配置図の書き方)。

05実家に車を置くとき

公式資料に「実家」という言葉の例はありません。上の決まりに当てはめると、次のようになります。

  • 実家に住んでいて、実家の駐車場を使う:使用の本拠は実家です。土地や建物が親の名義なら、自分のものではないので親の「保管場所使用承諾証明書」が必要です。警視庁は「子供が親名義の土地建物を、保管場所とした場合 土地の所有者(親)の「保管場所使用承諾証明書」が必要です」とし、長野県警は同居の親族の名義でも同じとしています(使用承諾証明書)。
  • 実家を出て別の所に住んでいる:使用の本拠は今住んでいる所です。実家の駐車場がそこから2kmを超えていれば、保管場所として認められません。住民票だけを実家に残していても、住んでいなければ実家は使用の本拠になりません(平成15年の通達)。

06単身赴任・学生のとき

単身赴任や学生について名指しした公式資料はありません。決まりは同じで、実際に住んで車を使っている場所が使用の本拠になり、車庫はそこから2km以内に必要です。住民票が別の場所にあるなら、申請書の住所欄には住民票の住所を、使用の本拠の位置の欄には今住んでいる場所を書きます。勤務先は、ふつう個人の使用の本拠にはなりません(警視庁)。判断に迷うときは、車庫がある場所の警察署に相談してください。

07よくある質問

住民票と違う場所で車庫証明は取れますか?

取れます。使用の本拠は実際に住んでいる場所で、申請書の住所欄には住民票の住所、使用の本拠の位置の欄には実際の住まいを書きます。公共料金の領収書などで住まいを確かめられることがあります(警視庁)。

住民票は実家のまま、車も実家に置けますか?

実家に住んでいなければ、実家は使用の本拠になりません(警察庁の平成15年の通達)。車庫は今の住まいから2km以内に用意します。

実家の親の土地に置く場合、自認書でいいですか?

いいえ。親の名義の土地は自分の土地ではないので、親に保管場所使用承諾証明書を書いてもらいます(警視庁、長野県警)。

会社の近くに車庫を借りられますか?

保管場所は使用の本拠から2km以内に必要で、勤務先はふつう個人の使用の本拠になりません(警視庁)。住まいから2kmを超える場所は保管場所として認められません。

08出典

この記事は次の公的な資料をもとに書いています(2026年10月18日に確認)。手続きの細かい点は都道府県によって違うことがあるので、提出先の警察署の案内もご確認ください。