01所在図・配置図とは
法令(自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則 第1条第2項)では、申請書2通のうち1通に、次の2つの図を付けることになっています。
- 所在図:使用の本拠の位置と、保管場所の付近の道路・目標となる地物を表した図
- 配置図:保管場所と、その周りの建物・空地・道路を表した図。保管場所は平面の寸法、道路は幅員を書きます
警察庁が2025年12月に定めた全国共通の様式では、この2つを1枚にまとめ、左半分の「所在図記載欄」に所在図、右半分の「配置図記載欄」に配置図を書きます。下に新しく「シャッターの有無」の欄ができましたが、警察庁の通達では、ここに丸が付いていなくても申請は受理するとされています。

02所在図に書くこと
警察庁の様式の備考には「保管場所付近の道路及び目標となる地物を表示するほか、自動車の使用の本拠の位置及び保管場所の位置を明記し、これらの位置を直線で結んだ上で、その間の距離を明記してください」とあります。つまり、書くのは次の4つです。
- 使用の本拠の位置車を使う人の拠点。個人は住所または居所、法人は事務所の所在地です(警察庁の通達)。自宅なら自宅の位置に印を付けます。
- 保管場所の位置車庫・駐車場の位置に印を付けます。
- 付近の道路と目標になる建物警視庁の記載例は「目標となる建物や付近の道路を明記してください」としています。駅・学校・交差点など、場所が分かる目印を入れます。
- 2点を結ぶ直線と、その距離使用の本拠と保管場所を直線で結び、「約350m」のように距離を書きます。
2km保管場所は、使用の本拠の位置から2キロメートルを超えない場所であること。警察はこれを直線距離で見ます。
施行令(第1条)の条文は「距離が、二キロメートル…を超えないものであること」で、「直線」という言葉はありません。直線で測るのは警察の運用で、大阪府警は「2キロメートル以内(直線距離)」、愛知県警の取扱要領は「直線距離で2キロメートルを超えないこと」と書いています。条文が「超えない」なので、ちょうど2kmなら条件を満たします。
車庫証明メーカーでは、住所を入力して「地図で位置を確認する」を押すと、国土地理院の地図に2つの位置と直線を描き、直線距離を自動で書き込みます。2kmを超えていれば警告します。
03地図のコピーを使ってもいい?
使えます。警察庁の様式の備考には「所在図は、本様式に記載せず、保管場所付近の道路及び目標となる地物が確認できる既存の地図の写しを用いても構いません」とあります。2025年12月の警察庁の通達では、配置図も既存の地図の写しを使ってよいとされています(その場合も保管場所の寸法と道路の幅員は書き込みます)。
気を付けたいのは次の点です。
- 大阪府警と愛知県警の記載例は「当該地図の著作権に注意して下さい」と注意しています。
- 公式の資料にあるのは「既存の地図の写し」という言葉だけで、特定の地図サービスの名前は出てきません。ネットの地図を印刷して使うなら、そのサービスの利用規約で印刷や提出が認められているか確かめてください。
- 地図のコピーでも、使用の本拠と保管場所の位置、2点を結ぶ直線と距離は書き込みます。
なお、以前の警察庁の通達(令和2年)には、市販の地図の写しを使うときは使用の本拠を中心に半径2kmの円を描く、という指示がありました。現在の様式の備考と2025年12月の通達には、円を描くようにとは書かれていません。
車庫証明メーカーの所在図は、国土地理院の「地理院タイル」に出典を書き添えて使っています。
04配置図に書くこと
警察庁の様式の備考は「保管場所並びに保管場所の周囲の建物、空地及び道路を表示するほか、保管場所にあってはその平面の寸法、保管場所に接する道路にあってはその幅員を明記してください」です。
| 書くもの | 内容 |
|---|---|
| 保管場所 | 駐車する場所。大阪府警・愛知県警は「保管場所である駐車枠(自宅敷地等の一角を保管場所とする場合には、駐車スペース)を明示」としています |
| 保管場所の寸法 | 奥行きと幅(平面の寸法) |
| 周りのもの | 周囲の建物・空地・道路 |
| 道路の幅員 | 保管場所に接する道路の幅 |
| 高さ | 高さ制限のある駐車場は高さも(警視庁・大阪府警・愛知県警) |
| シャッターの有無 | 有・無に丸。空欄でも受理されます |
- 自宅(戸建て)の場合:警視庁の記載例は「自宅の場合は、敷地を記載し車庫を明示してください」としています。家と駐車スペースの位置関係が分かるように描きます。
- 月極駐車場・マンションの駐車場の場合:区画が並んでいるなら、自分の区画がどれか分かるようにします。
- 出入口:広島県警は配置図の内容として「保管場所の入口及び平面の寸法」を挙げています。都道府県によって求められることがあるので、出入口の幅も書いておくと確実です。
法令と警察庁の資料には、前面道路や出入口の最低の幅といった数値の基準はありません。ただし保管場所は、道路から「支障なく出入させ、かつ、その全体を収容することができる」場所である必要があります(施行令 第1条)。車の長さ・幅・高さは申請書に書くので、駐車スペースに車全体が収まるかは測っておきましょう。
05所在図を省略できる場合
施行規則 第1条第3項により、次のどちらかに当てはまるときは所在図を付けなくてかまいません。
- 使用の本拠の位置が、申請する人がもう持っている別の車(旧自動車)の使用の本拠と同じで、しかも申請する場所がその車の保管場所になっているとき
- 使用の本拠の位置と保管場所の位置が同じとき(自宅の敷地に車を置く場合など)
ただし警察署長は、目標となる地物を知るために特に必要なときは所在図を求めることができます(警察庁の通達は、負担を減らすため安易に求めないよう指示しています)。配置図は省略できません(大阪府警・警視庁)。
軽自動車などの保管場所届出でも同じように省略でき、届出では「以前持っていた車」や「届出の日前15日以内に保管場所だった場所」も対象に含まれます(施行規則 第3条第2項)。
06用紙と書き方の注意
- 用紙はA4です。愛知県警は「感熱紙は受付できません」としています。
- 手書きでもパソコンでも作れます。警察庁の通達は所在図を様式に「記載若しくは作成」させるとしていて、鹿児島県警は手書き用(PDF)とパソコン用(Excel)の両方の様式を配っています。
- 消せるボールペンは使わないでください(愛知県警・大阪府警)。
- 縮尺の決まりはありません。愛知県警は「図面・文字とも大きめに記載してください」としています。
- 様式は他県のものでもかまいません(大阪府警)。警察庁の通達は、様式を使っていなくても書くべき事項がそろっていれば受理し、様式に書き直させないよう指示しています。
- 同じ場所に何台かを同時に申請するときは、所在図・配置図などは1通ずつで足ります(警察庁)。
07よくある質問
グーグルマップを印刷して所在図にしてもいいですか?
警察庁の様式は「既存の地図の写しを用いても構いません」としています。ただし公式の資料に特定の地図サービスの名前はなく、大阪府警・愛知県警は地図の著作権に注意するよう書いています。ネットの地図を使うなら、そのサービスの利用規約を確かめてください。どの地図でも、使用の本拠と保管場所の位置、2点を結ぶ直線と距離は書き込みます。
手書きでもいいですか?
手書きでもかまいません。鹿児島県警は手書き用の様式を配っています。消せるボールペンは使わないでください(愛知県警・大阪府警)。
縮尺は決まっていますか?
法令、警察庁、警視庁・大阪府警・愛知県警の資料に縮尺の決まりは見当たりません。場所が分かりやすいよう、図も文字も大きめに書きます(愛知県警)。
2kmはどこからどこまでの距離ですか?
使用の本拠の位置から保管場所までです。警察はこれを直線距離で見ます。使用の本拠の位置は、個人なら住所または居所、法人なら事務所の所在地です(警察庁の通達)。
シャッターの有無は書かないといけませんか?
2025年12月の様式で加わった欄です。シャッターなどがあれば「有」、なければ「無」に丸を付けますが、警察庁の通達では丸が付いていなくても申請は受理するとされています。
自宅の車庫に置く場合も所在図はいりますか?
使用の本拠の位置と保管場所の位置が同じなら、所在図は省略できます(施行規則 第1条第3項)。配置図は必要です。
08出典
この記事は次の公的な資料をもとに書いています(2026年10月18日に確認)。手続きの細かい点は都道府県によって違うことがあるので、提出先の警察署の案内もご確認ください。
- 警察庁「自動車の保管場所証明申請」
- 警察庁「保管場所の所在図・配置図」様式(令和7年12月)
- 警察庁 通達「自動車の保管場所の継続的確保を図るための制度等の運用について」(令和7年12月25日)
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則(e-Gov法令検索)
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(e-Gov法令検索)
- 警視庁「【保管場所の所在図・配置図】の記載例」
- 大阪府警察「保管場所の所在図・配置図 記載例」
- 大阪府警察「普通車等に関する申請及び届出様式」
- 愛知県警察「各種申請用紙」
- 愛知県警察「自動車保管場所証明等取扱要領」
- 鹿児島県警察「自動車保管場所証明(車庫証明)」
- 広島県警察「自動車の保管場所(車庫)証明」