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車庫証明の2km直線距離の測り方と例外

車庫(保管場所)は、使用の本拠の位置から2kmを超えない場所でなければなりません(施行令 第1条)。警察はこれを直線距離で見ます。ちょうど2kmなら条件を満たしますが、少しでも超えると証明書は出ません(京都府警)。

最終確認  · 出典:警察庁・e-Gov法令検索・京都府警・大阪府警・愛知県警ほか(ページ下部)

012kmのルール

車の持ち主は、道路以外の場所に車庫(保管場所)を確保しなければなりません(車庫法 第3条)。その車庫の条件の一つが距離で、施行令 第1条は「当該自動車の使用の本拠の位置との間の距離が、二キロメートル…を超えないものであること」と定めています。

2km使用の本拠の位置から2キロメートルを超えないこと。条文が「超えない」なので、ちょうど2kmなら条件を満たします。

  • 車庫の条件はほかに、道路から「支障なく出入させ、かつ、その全体を収容することができる」ことと、車庫として使う権原があることです(施行令 第1条)。3つすべてを満たす必要があります(取り方・必要書類)。
  • この条件は、車庫証明を取る普通車だけでなく、保管場所届出をする軽自動車も同じです(車庫法 第3条、軽自動車の場合)。

02直線距離で測る

施行令の条文に「直線」という言葉はありません。直線で測るのは警察の運用で、各府県警ははっきり書いています。

警察 公式の言葉
京都府警 「距離は、地図上で使用の本拠の場所と保管場所を直線で結んで測定します。」
大阪府警 「自動車の使用の本拠の位置から2キロメートル以内(直線距離)の場所であること。」
愛知県警(取扱要領) 「直線距離で2キロメートルを超えないこと」
和歌山県警 「直線距離で2キロメートル以内であること。」

道路に沿った道のりではありません。道のりでは2kmを超えていても、地図の上の直線で2km以内なら、距離の条件は満たします。

03どこから測る?

測るのは、使用の本拠の位置から車庫までです。住民票の住所からではありません。

  • 個人:警察庁の通達は、使用の本拠の位置を、個人なら「住所又は居所」としています。警視庁は「実際に居住しているところ」としています。多くの場合は住民票の住所と同じです(実家・住民票と違う場所)。
  • 法人:警察庁の通達は「事務所の所在地」、警視庁は「事業所、営業所等活動の実態があるところ」としています(法人の車庫証明)。
  • 勤務先:警視庁の記載例は「通常、勤務先は、個人の使用の本拠とはなりません。」としています。会社の近くに車庫を借りても、住まいから2kmを超えていれば認められません。

04測り方と所在図への書き方

距離は、申請に付ける所在図に書き込みます。警察庁の様式の備考は、使用の本拠の位置と保管場所の位置を「直線で結んだ上で、その間の距離を明記してください」としています。警視庁と大阪府警の記載例は、線のそばに「約350m」と書いています(所在図・配置図の書き方)。

以前の警察庁の通達(令和2年)には、市販の地図を使うときは使用の本拠を中心に半径2kmの円を描く、という指示がありました。今の様式と2025年12月の通達には、円を描くようにとは書かれていません。

車庫証明メーカーでは、2つの住所を入力すると、国土地理院の地図に2つの位置と直線を描き、直線距離を自動で書き込みます。2kmを超えていれば警告します。

052kmを超えたら

証明書は出ません。京都府警は「使用の本拠の場所と保管場所が2キロメートルを少し超えていますが、証明書は交付してもらえますか?」という質問に、「証明書の交付はできません」と答えています。

申請が通らなくても、手数料は戻りません。大阪府警は「証明書等を交付できない場合であっても納付された手数料は返還いたしません」としています。駐車場を契約する前、申請する前に、直線距離を測っておきましょう(賃貸・月極駐車場)。

公式ページには、「2km以内に駐車場が見つからない」という理由で認める例外は書かれていません。

062kmを超えてもよい場合

公式の資料で、2kmの条件がそのまま当てはまらないのは次の場合です。

場合 内容
モーターホーム・キャンピングトレーラーなど 決められた保管施設を「使用の本拠の位置」として認める特例があります(下で説明)
運送事業用の車(緑ナンバーなど) 車庫証明の規定(車庫法 第4条など)が適用されず、保管場所は道路運送法などで決まります(車庫法 第13条)。距離も施行令では「国土交通大臣が定める距離」です
車庫証明がいらない地域 使用の本拠の位置が、施行令 別表第一に挙がっていない村(平成12年6月1日時点の区域)にある場合。車庫証明そのものがいりません(いらない地域)

モーターホームなどの特例(警察庁 平成26年12月12日の通達)は、距離の条件をなくすものではありません。条件を満たす保管施設を、その車の使用の本拠の位置として認めるものです。

  • 対象の車:特種用途自動車の「キャンピング車」で、「自動車の長さ 5.7 メートルを超えるもの」か「自動車の幅 1.9 メートルを超えるもの」。それと「ボートトレーラ」「キャンピングトレーラ」です。
  • 保管施設の条件:「自動車の保有者からの委託を受けて業として自動車の保管管理を行うもの」で、「管理人が指定されており、当該自動車の出入庫の状況が台帳等により記録されている」こと。
  • 契約の条件:契約期間が「概ね6か月以上」、ただの駐車場の賃貸借ではなく保管管理の委託であること、「自動車の点検・整備の委託が含まれている」こと。
  • 初めて申請があったときは、警察職員が施設を現地調査します。

ふつうの乗用車は、大きくてもこの特例の対象ではありません。

07車庫飛ばしの罰則

実際には使わない場所や、2kmを超える場所を、条件を満たすように見せて申請するのは違法です。

行為 罰則
保管場所についてうその書面を出して、登録を受けた 20万円以下の罰金(車庫法 第17条第2項)
道路を車庫代わりにした 3か月以下の拘禁刑または20万円以下の罰金(同 第17条第1項)、違反点数3点
道路の同じ場所に12時間以上(夜間は8時間以上)止めた 20万円以下の罰金(同 第17条第2項)、違反点数2点

違反点数は道路交通法施行令 別表第二によります。住所と使用の本拠の位置が違うなど、疑いがあるときは、警察は申請を受理した後に報告や資料(住民票の写し、公共料金の領収書など)を求めることができます(車庫法 第12条、警察庁の通達)。

08よくある質問

ちょうど2kmでも大丈夫ですか?

大丈夫です。施行令の条文は「二キロメートル…を超えない」なので、ちょうど2kmは条件を満たします。少しでも超えると、証明書は出ません(京都府警)。

道のりだと2kmを超えますが、申請できますか?

警察は直線距離で見ます(京都府警・大阪府警・愛知県警)。地図の上で2点を直線で結んで2km以内なら、距離の条件は満たします。

実家の駐車場が、今の住まいから2km以上離れています。

今の住まいが使用の本拠なら、実家の駐車場は車庫として認められません。実家に住んでいないのに住民票だけを実家に置いていても、実家は使用の本拠になりません(実家・住民票と違う場所)。

引っ越して、今の駐車場から2km以上離れました。

新しい住所から2km以内に車庫を用意して、車庫証明を取り直します(引越しのとき)。

軽自動車も2km以内でないといけませんか?

はい。車庫の条件は普通車と同じです(車庫法 第3条、施行令 第1条)。届出が必要な地域では、その車庫で保管場所届出をします(軽自動車の場合)。

キャンピングカーなら2kmを超えてもいいですか?

長さ5.7m超か幅1.9m超のキャンピング車、ボートトレーラー、キャンピングトレーラーを、条件を満たす保管施設に預ける場合だけ、その施設を使用の本拠の位置として認める特例があります(警察庁の通達)。単に車が大きいだけ、近くに駐車場がないだけでは対象になりません。

月極駐車場を借りる前に、何を確かめればいいですか?

使用の本拠(住まい)から直線で2km以内か、車全体が入るか、道路から出入りできるかを確かめます。申請が通らなくても手数料は戻りません(大阪府警)。契約と承諾証明書については賃貸・月極駐車場をご覧ください。

09出典

この記事は次の公的な資料をもとに書いています(2026年10月21日に確認)。手続きの細かい点は都道府県によって違うことがあるので、提出先の警察署の案内もご確認ください。