車庫証明メーカー 書類を作る

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引越しのときの車庫証明と住所変更

普通車は、引っ越して使用の本拠(住所)が変わると、車庫が同じでも車庫証明を取り直し、15日以内に運輸支局で変更登録をします。軽自動車は軽自動車検査協会で住所を変え、警察への届出は車庫も変わったときだけです。

最終確認  · 出典:警察庁・国土交通省・軽自動車検査協会・警視庁(ページ下部)

01まとめ:何をすればいいか

変わったもの 普通車(登録自動車) 軽自動車
住所(使用の本拠)と車庫 車庫証明 → 15日以内に変更登録 協会で住所変更(15日以内)。届出の対象地域なら警察に届出(15日以内)
住所(使用の本拠)だけ。車庫は同じ 車庫証明が必要 → 変更登録 協会で住所変更。警察への届出は不要
車庫だけ。住所は同じ 変更届出(15日以内、手数料なし) 対象地域なら変更届出(15日以内、手数料なし)
住居表示の変更だけ 車庫証明は不要(国土交通省) —

「協会」は軽自動車検査協会です。軽自動車の届出が必要な地域は軽自動車の場合で説明しています。

02普通車:住所が変わったら

使用の本拠の位置が変わったら、所有者はその日から15日以内に変更登録を申請しなければなりません(道路運送車両法 第12条)。変更登録には警察署長の出す車庫証明が必要で、出さないと運輸支局は登録をしません(車庫法 第4条)。そのため順番は、先に警察署で車庫証明、次に運輸支局で変更登録です。

  1. 新しい住所から2km以内に車庫を用意する保管場所は使用の本拠の位置から2kmを超えない場所でなければなりません(施行令 第1条)。新しい住所が今の車庫から2kmを超えるなら、車庫も探し直しです。
  2. 車庫がある場所の警察署で車庫証明を申請する書類と書き方は申請書の書き方のとおりです。警視庁では交付まで3〜7日かかるので、早めに動きます。
  3. 新しい住所を管轄する運輸支局で変更登録をする使う車庫証明は、証明の日からおおむね1か月以内のものです(国土交通省)。

車庫が変わらなくても車庫証明はいります。警察庁は「所有者の変更や住所変更により、使用の本拠の位置も変更となる場合には、保管場所届出ではなく、保管場所証明申請が必要です」としています。国土交通省も、変更登録に車庫証明が必要なのは「使用の本拠の位置が変更になり、且つ自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り」としていて、車庫が変わったかどうかは条件に入っていません。

いらない場合もあります。

  • 住居表示が変わっただけ:国土交通省は「変更の原因が住居表示の変更のみの場合は不要」としています。
  • 市町村名や地名が変わっただけ:行政区画や土地の名称の変更による場合は、車検証の記録の変更そのものが要りません(道路運送車両法 第67条第2項)。
  • 車庫証明の適用地域の外へ引っ越した:車庫証明はいりませんが、使用の本拠の位置が使用者の住所と違うときは、使用の本拠の位置を示す書面が必要です(国土交通省)。

変更登録をしないと、50万円以下の罰金です(道路運送車両法 第109条)。

03軽自動車:住所が変わったら

  • 軽自動車検査協会で住所変更:新しい使用の本拠を管轄する事務所・支所で手続きします。手数料は無料です。期限は、変更があった日から15日以内です(道路運送車両法 第67条)。協会での手続きに車庫の届出書はいりません。
  • 警察への届出:新しい住所が届出の対象地域にあって、車庫も変わったときだけ、変更した日から15日以内に新しい車庫の警察署へ届け出ます(車庫法 第7条・附則第6項)。埼玉県警は「住所が変わったとき(車庫が変わらなければ届出は不要です)」としています。対象地域の外へ引っ越した場合は届出はいりません(車庫法 附則第5項)。

04車庫だけ変えたとき

住所はそのままで車庫だけを変えたときは、普通車も軽自動車も変更届出です。変更した日から15日以内に、変更後の車庫を管轄する警察署に出します。手数料はかかりません。詳しくは軽自動車の場合の「変更届出」をご覧ください。

05中古車を買った・名義を変えた(普通車)

所有者が変わったら、新しい所有者は15日以内に移転登録を申請します(道路運送車両法 第13条)。このとき車庫証明が必要なのは、使用の本拠の位置が変わる場合だけです(車庫法 第4条)。警視庁は「同居の親族間の名義変更」「会社の社名変更」など使用の本拠の位置が変わらないときは、車庫証明がいらない場合があるので運輸支局に尋ねるよう案内しています。

06よくある質問

引っ越したけれど駐車場は同じです。車庫証明はいりますか?

普通車は必要です。使用の本拠の位置が変わると、車庫が同じでも車庫証明の申請が必要です(警察庁)。軽自動車は、車庫が変わらなければ警察への届出はいりません(埼玉県警)。軽自動車検査協会での住所変更は必要です。

いつまでに手続きすればいいですか?

普通車の変更登録は、住所が変わった日から15日以内です(道路運送車両法 第12条)。軽自動車の住所変更も15日以内です(同 第67条)。車庫証明は交付まで数日かかる(警視庁は3〜7日)ので、早めに申請してください。

住居表示が変わっただけでも必要ですか?

住居表示の変更だけなら、変更登録に車庫証明はいりません(国土交通省)。

新しい家が今の駐車場から2km以上離れています。

保管場所は使用の本拠の位置から2kmを超えない場所でなければならないので、新しい住所から2km以内に車庫を用意する必要があります(施行令 第1条)。

07出典

この記事は次の公的な資料をもとに書いています(2026年10月18日に確認)。手続きの細かい点は都道府県によって違うことがあるので、提出先の警察署の案内もご確認ください。