01法人の使用の本拠
警察庁の通達は、法人の使用の本拠を「その事務所の所在地」としています。
- 大阪府警:「主たる事務所(本社、本店等)又はその従たる事務所(支社、支店等)のある場所」。「現実に居住又は営業の実態があることが絶対的要件となります」。
- 栃木県警:「事務所(本店、支店及び営業所等)の所在地」。
- 警視庁:「事業所、営業所等活動の実態があるところ」。記載例には「通常、役員の自宅や社員寮等は、法人の使用の本拠とはなりません」とあります(神奈川県警の記載要領も同じ)。
保管場所は、その事務所から直線で2km以内に必要です(施行令 第1条)。車を使う営業所の近くに車庫を用意する場合は、その営業所を使用の本拠の位置に書きます。
警察庁が平成15年に出した解釈基準の通達は、登記された本店・支店でも、登記だけで営業の実態がなければ使用の本拠にならないとし、逆に登記されていない営業所でも、そこを拠点に車を使い管理している実態があれば認められることもあり得る、としています。
02申請者欄の書き方
| 欄 | 書くこと |
|---|---|
| 申請者の住所・氏名 | 登記簿か印鑑証明書の所在地と法人名、代表者(警察庁「その名称及び代表者を記載させること」)。神奈川県警は代表者の肩書きと氏名も書くよう求めています |
| 使用の本拠の位置 | 実際に営業をしている事業所の所在地(本社・支社など)(警視庁の記載例) |
| 印鑑 | 今の様式に印の欄はありません |
03登記事項証明書はいる?
施行規則で決まった添付書類は、使用権原を示す書面と所在図・配置図で、登記事項証明書は入っていません。警察庁の通達は、規則で決まっていない書面を求めて、出さないことを理由に受理を拒むことを禁じています。政府の答弁書も、警察署長は「通常、自動車保管場所証明申請書の記載をもって申請者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所を確認すれば足りる」としています。
ただし、登記の所在地と使用の本拠が違うとき(本店とは別の営業所で申請するときなど)は、営業の実態を確かめる資料を求められることがあります。
- 警視庁:公共料金の領収書、消印のある郵便物など、営業所等が確認できるもの
- 埼玉県警:使用の本拠の位置の疎明書面(例:公共料金の領収書、営業証明書など)の写し
- 千葉県警:居住又は営業の実態が確認できる書面の写し
運輸支局での登録では、登記事項証明書などが要るのは、使用の本拠が使用者の住所と違い、かつ車庫証明の要らない地域の場合に限られます(国土交通省)。
04法人の自認書・承諾書
- 会社の土地・建物を使う:全国共通の自認書は「私(当法人)の所有であることに間違いありません」という文面で、法人もそのまま使えます。静岡県警は、法人名義なら「代表者名まで記載してください」としています(例:「○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○」)。
- 借りている駐車場を使う:駐車場の持ち主か管理者に保管場所使用承諾証明書を書いてもらいます(使用承諾証明書)。
- 代表者個人の土地を会社の車庫にする:自認書と承諾証明書のどちらにするかは、公式資料に書かれていません。提出先の警察署で確かめてください。
05OSS(電子申請)を使うとき
法人は、マイナンバーカードの代わりに商業登記電子証明書でOSSを使えます(OSS「ご利用可能な電子証明書」)。OSSは検査・登録とまとめて申請する仕組みで、車庫証明だけの電子申請はできません(警視庁・神奈川県警)。
06よくある質問
会社の車庫証明は、本店の住所で取らないといけませんか?
いいえ。実際に車を使っている支店や営業所を使用の本拠にできます。車庫はその事業所から2km以内に必要です。
社員の自宅を使用の本拠にできますか?
警視庁は「通常、役員の自宅や社員寮等は、法人の使用の本拠とはなりません」としています。
登記事項証明書は付けますか?
規則で決まった添付書類ではありません。登記の所在地と使用の本拠が違うときは、営業の実態を確かめる資料を求められることがあります。
申請者欄に代表者の名前は必要ですか?
必要です。警察庁の通達は、法人の場合「その名称及び代表者を記載させること」としています。
07出典
この記事は次の公的な資料をもとに書いています(2026年10月18日に確認)。手続きの細かい点は都道府県によって違うことがあるので、提出先の警察署の案内もご確認ください。
- 警察庁 通達「自動車の保管場所の継続的確保を図るための制度等の運用について」(令和7年12月25日)
- 警察庁 通達「自動車の保管場所証明等事務に係る「自動車の使用の本拠の位置」の解釈基準について」(平成15年10月15日)
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則(e-Gov法令検索)
- 警視庁「自動車の使用の本拠の位置とその位置を確認できるもの」
- 警視庁「【保管場所証明申請書】の記載例」
- 大阪府警察「使用の本拠の位置とは」(よくある質問)
- 栃木県警察 自動車保管場所証明
- 神奈川県警察 申請書の記載要領
- 埼玉県警察 保管場所証明申請
- 千葉県警察 保管場所証明
- 静岡県警察 自認書の記載例(PDF)
- 衆議院 内閣答弁書(自動車保管場所証明)
- 国土交通省 自動車登録ポータル「車検証の住所・氏名を変更するために必要な書類」
- 自動車保有関係手続のワンストップサービス「ご利用可能な電子証明書」