01証明書をなくしたら、警察署で再交付
証明書を受けた警察署に、再交付を申し込みます。再交付は「既に交付を受けた証明書と同一の内容で、再取得を必要とする場合」の手続きです(神奈川県警・島根県警)。
- なくした・盗まれた・汚した:警視庁は「交付を受けた保管場所証明書を運輸支局提出前に盗難、遺失又は汚損してしまった場合。」に再発行を受けられるとしています。香川県警の規程では「亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したとき」です。
- 出す先:青森県警は「再交付を受けたい保管場所証明書の交付を受けた警察署」、島根県警は「保管場所(車庫)を管轄する警察署」としています。
- 中身は前と同じ:警察庁の通達は、再交付の証明年月日を「先に交付した保管場所証明書の証明年月日と同一とすること」とし、「現地調査を省略すること」としています。
- 再交付しない県もある:埼玉県警は「紛失・盗難・汚損等による再交付はできません。再申請となります。」としています(埼玉県の車庫証明)。
- 先に警察署に聞く県もある:新潟県警は「再交付時の手続き方法については事前に各警察署にお問い合わせください」、福岡県警は「自動車保管場所証明書の再交付についての手続等は、各警察署へお尋ねください。」としています。
車庫法と、その施行令・施行規則には、再交付の決まりがありません。手続きは警察庁の通達と都道府県の決まりによります。手数料も「各都道府県の手数料条例の定めるところによるものとする」とされています(警察庁の通達)。そのため、扱いが都道府県ごとに違います。
02再交付の手数料(都道府県別)
公式ページで確かめられた都道府県だけを載せています。ほかの都道府県は、提出先の警察署に確かめてください。
| 都道府県 | 手数料 | 受けられる期間 |
|---|---|---|
| 東京都(警視庁) | 600円(窓口での申請のみ) | 証明日から概ね1ヶ月以内 |
| 神奈川県 | 400円 | 証明日から1か月以内 |
| 福岡県 | 400円 | 各警察署に問い合わせ |
| 沖縄県 | 300円 | 証明の日から1か月以内 |
| 山梨県 | 不要 | 証明の日から1ヶ月以内 |
| 青森県 | 不要 | 交付予定日から1ヶ月以内 |
| 島根県 | なし | 書かれていない |
| 鹿児島県 | 徴収しない(県警の内部の決まり) | 1か月を過ぎたら受け付けない |
| 埼玉県 | 再交付なし(申請し直し) | ― |
- 警視庁:手数料の表に「600円(窓口での申請のみ)」とあります。
- 福岡県警:「自動車保管場所証明書の再交付手数料(400円)」は、ページの「手数料の免除」の項に書かれている額です。
- 鹿児島県警:内部の事務処理要領に「保管場所証明書の再交付に係る手数料は徴収しない。」とあります。
ふつうの申請の手数料と払い方(証紙・キャッシュレスなど)は、車庫証明の費用にまとめています。
03必要なもの・申請書
ふつうは、いつもの「自動車保管場所証明申請書」だけです。所在図・配置図や使用承諾証明書は出しません。
- 申請書:警察庁の通達は、再交付も「別添2の様式の申請書により申請させること」としています。別添2は、全国共通の自動車保管場所証明申請書です。警視庁のページも「自動車保管場所証明申請書(別記様式第1号)」です(申請書の書き方)。
- 通数:神奈川県警は「自動車保管場所証明申請書(2通)」、島根県警は「2枚提出してください」としています。秋田県警の内部の基準も「申請書2通により申請させること。」です。
- 添付書類:警察庁の通達は「添付書面は不要とすること。」、警視庁は「添付書類等不要」としています。島根県警は、疎明資料と手数料を「なし」としています。
- 青森県は再交付申請書も出す:青森県警は「自動車保管場所証明書再交付申請書 1通」と「自動車保管場所証明申請書 2通」を求めています。再交付申請書は、県警のページからWord形式でダウンロードできます。
- 鹿児島県は顛末書:鹿児島県警の事務処理要領は、再交付の理由を聞いたうえで「顛末書を提出させること」とし、なくした場合は「遺失届の教示を行うこと」としています。
- 代理人が出すとき:鹿児島県警の事務処理要領は、「先の申請に際し、証明に関する一切の権限を委任されている場合等、再交付に係る権限を有していると認められる場合に限り受け付けること」としています(委任状)。
04即日でもらえる?
再交付が何日でもらえるかは、公式ページに書かれていません。提出先の警察署に確かめてください。
- 現地調査はない:警察庁の通達は、再交付では「現地調査を省略すること。」としています。
- ふつうの申請の日数:警視庁は「申請から3から7日間を要します。」としています。これは新しく申請するときの日数で、再交付の日数ではありません。
- 窓口に行く:警視庁の再交付は「窓口での申請のみ」です。受付の曜日と時間は受付時間と日数を見てください。
- 受け取ったらすぐ登録へ:再交付の証明書も、証明日は最初の証明書と同じです(警察庁の通達)。警視庁は「自動車保管場所証明書は、証明日から概ね1か月以内に運輸支局に提出してください。」としています。
05期限(1か月)を過ぎたら
再交付は受けられず、最初から申請し直しです。
1か月「証明日から1か月以内のものに限ります。」(神奈川県警)
- 沖縄県警:「1か月を超えたものは、新規扱いになります。」
- 山梨県警:「ただし、証明の日から1ヶ月以内のものに限ります。」
- 青森県警:「※保管場所証明書の交付予定日から1ヶ月以内に限る」
- 秋田県警の内部の基準:「証明年月日から起算して30日以内(休日を含む。)に限り行うこと」
- 鹿児島県警の事務処理要領:1か月を過ぎた証明書は、運輸支局が「期限切れの保管場所証明書として受理しない」ので、「証明日から1か月を経過した場合における再交付申請は、受理しないこととする」としています。
再交付で期限は延びません。再交付の証明年月日は、最初の証明書と同じです(警察庁の通達)。申請し直すと、新しい申請の手数料がかかります。沖縄県警なら、新規の申請は2,200円、再交付は300円です。期限の数え方は車庫証明の有効期限にまとめています。
06引換券・控え(手数料のお知らせ)をなくしたら
なくしたときの扱いは、公式ページに書かれていません。提出先の警察署に確かめてください。「引換券」「受理票」「納入通知書兼領収書」をなくしたときも同じです。
公式ページで分かるのは、次のことです。
- 警視庁は控えを見せる:受け取るときは「窓口に「手数料のお知らせ(申請者控え)」を提示してください。」(警視庁)
- 交付日は申請のときに伝えられる:山梨県警の大月警察署は「受付時に交付日をお伝えします。」としています。秋田県警の内部の基準も、受け付けるときに「保管場所証明書の交付予定日等を教示すること」としています。
- 申請書の控えは警察署にある:申請書は2通出します。鹿児島県警の事務処理要領は「証明申請書の1枚目を保管場所証明書として申請者に交付し、2枚目は管轄警察署等の控えとすること」としています。再交付の証明書は、この警察署の控えの写しから作ります(鹿児島県警)。
- 山梨県の納付済証は再発行されない:山梨県では、手数料をPOSレジで納めると「納付済証」が出て、申請のときに窓口に持っていきます。山梨県警は「納付済証は再発行できません。」としています。
受け取りの曜日と時間は、受け取りの時間を見てください。
07標章(シール)をなくしたら
再交付はありません。標章の制度そのものがなくなりました。広島県警は「令和7年4月1日から保管場所標章制度が廃止となりました。」とし、「保管場所標章制度の廃止に伴い、再交付はいたしません。」としています。
車庫証明の制度は続きます。警察庁の通達は「保管場所標章は廃止されるものの、保管場所制度は存続する」とし、広島県警も「これまでと同様に自動車保管場所証明申請、自動車保管場所届出は必要です」としています。くわしくは保管場所標章の廃止を見てください。
08よくある質問
車庫証明をなくしました。再発行できますか?
証明日からおおむね1か月以内なら、再交付を受けられる都道府県があります(警視庁・神奈川県警・沖縄県警など)。埼玉県警は再交付をせず、申請し直しです。
車庫証明の再発行にいくらかかりますか?
警視庁は600円、神奈川県警と福岡県警は400円、沖縄県警は300円です。山梨県警と青森県警は不要、島根県警は「なし」です。ほかの都道府県は、提出先の警察署に確かめてください。
再発行は即日でできますか?
公式ページに書かれていません。提出先の警察署に確かめてください。再交付では、現地調査はしません(警察庁の通達)。
再交付申請書はどれを使いますか?
ふつうは、いつもの自動車保管場所証明申請書を2通です(警察庁の通達、神奈川県警)。青森県では、これとは別に「自動車保管場所証明書再交付申請書」を1通出します(青森県警)。
期限切れの車庫証明は再発行できますか?
できません。1か月を超えたものは「新規扱い」です(沖縄県警)。再交付を受けても、証明年月日は最初と同じで、期限は延びません(警察庁の通達)。
引換券(控え)をなくしたら、車庫証明を受け取れませんか?
公式ページに書かれていません。提出先の警察署に確かめてください。警視庁では、受け取るときに「手数料のお知らせ(申請者控え)」を窓口で見せます。
登録が終わってから、車庫証明が見当たりません。
車庫証明は、登録のときに運輸支局に出す書類です(警視庁「証明日から概ね1か月以内に運輸支局に提出してください」)。警視庁の再発行は、証明書を「運輸支局提出前に」盗まれたり、なくしたり、汚したりした場合のものです。
09出典
この記事は次の公的な資料をもとに書いています(2026年10月21日に確認)。手続きの細かい点は都道府県によって違うことがあるので、提出先の警察署の案内もご確認ください。
- 警察庁 通達「自動車の保管場所の継続的確保を図るための制度等の運用について」(令和7年12月25日)
- 警察庁 通達「自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律等の施行に伴う交通警察の運営について」(令和6年11月1日)
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律(e-Gov法令検索)
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(e-Gov法令検索)
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則(e-Gov法令検索)
- 警視庁「保管場所証明書の再発行」
- 警視庁「保管場所手続に係る手数料」
- 警視庁「保管場所証明申請手続(窓口での申請)」
- 神奈川県警察「自動車の保管場所(車庫)証明等の手続」
- 埼玉県警察【登録自動車】自動車の保管場所(車庫)に関する申請手続
- 青森県警察「自動車保管場所証明(車庫証明)」
- 秋田県警察「自動車の保管場所証明事務取扱基準の全部改正について(例規)」(令和8年2月9日)
- 新潟県警察「自動車保管場所証明の申請方法(警察署窓口で申請する場合)」
- 山梨県警察「車庫証明(自動車保管場所証明等)の申請」
- 山梨県警察 大月警察署「車庫証明手続き」
- 島根県警察「保管場所証明申請」
- 広島県警察「令和7年4月1日より保管場所標章が廃止となりました」
- 香川県警察本部告示第3号(令和8年3月10日)自動車の保管場所の確保等に関する法律実施規程の一部改正
- 福岡県警察「自動車保管場所(車庫)証明の申請手続 ~ 普通自動車等」
- 鹿児島県警察「自動車の保管場所証明等事務処理要領について(通達)」(令和7年3月31日)
- 沖縄県警察「自動車保管場所(車庫)証明手続き」